民法137条期限の利益の喪失 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
こんちは、外は大雨です。
これでダムに水が貯まりそうです。
今日のゴロはサッカーネタです。

民法第137条 期限の利益の喪失

キーパー瞑想・・・ゲッ短気
キー→期限の利益を主張できなくなる
パー→破産手続開始の決定
瞑→め→滅失
想→そ→損傷
ゲッ→減少
短→担保を供する義務を負うとき
気→た→(担保を)供しない

債務者が破産手続開始の決定
債務者が担保を滅失・損傷・減少させる。
担保がいるのに出さないと(金銭支払債務なら)
支払い日は先でも
「すぐ払え!」と言われます。