民法第294条 共有物の使用 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

詩音注意報!「くけけけけけ!」は刺激強めの動画です。

ひぐらしファン以外の方はお気をつけください。


こんばんは、名刺を作り直します(3度目)。

母に「字を大きくしたら見やすいよ」と言われ

年配の方向き、若い方向き、サムライ業の先生向きと

数パターンの名刺を作ります。


民法第294条 共有物の使用

奇声問診
奇→き→共有者は
声→せい→ぜ→全部について
問→も→持分に応じた
診→し→使用ができる。

「くけけけけけ!」 (←ヤンデレな動画)
「雛○沢症候群ですね」


 民法第294条 共有物の使用

共有者は、共有物の全部について、

その持分に応じた使用をすることができる。


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