民法第182条2項 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

こんばんは

ボーリングでスコア80ちょいの管理人です。

変化球を投げてしまいます(笑)

ボールが勝手にスライダー→ガーター


民法第182条2項 簡易の引渡し

ゆったり現状維持
ゆっ→受人又は
た→理人が

現→に占有物を所持
状→じょう→(占有物の)渡は
維持→いし→(当事者の)意思表示のみによってすることができる。

借りているCDを買い取るなど
契約の事前に引き渡していたら、契約の時点で引き渡したと扱います。


民法第182条1項

 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。


第2項
 譲受人又はその代理人現に占有物を所持する場合には、
占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

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