民法第186条占有の様態今日は11時半から出勤ですよ。第186条には、取得時効要件(第162条)が出てきます。占師、せんべいに香水かける占→占有者師→し→所有の意思をもってせん→善→善意でべい→平穏にに香→公然と占有するものと水→推定するかける