民法第182条 2項 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
おはようございます。
今日もバイトの管理人です。
今の月収3~5万円ですが
5年後は300万円です\(^-^)/

民法第182条2項 簡易の引渡し

ゆったり現状維持
ゆっ→譲受人又は
た→代理人が

現→現に占有物を所持
状→じょう→(占有物の)譲渡は
維持→いし→(当事者の)意思表示のみによってすることができる。

借りているCDを買い取るなど
契約の事前に引き渡していたら、契約の時点で引き渡したと扱います。