民法第182条 2項おはようございます。今日もバイトの管理人です。今の月収3~5万円ですが5年後は300万円です\(^-^)/民法第182条2項 簡易の引渡しゆったり現状維持ゆっ→譲受人又はた→代理人がり現→現に占有物を所持状→じょう→(占有物の)譲渡は維持→いし→(当事者の)意思表示のみによってすることができる。借りているCDを買い取るなど契約の事前に引き渡していたら、契約の時点で引き渡したと扱います。