民法物権・公示の原則公示の原則(第三者に物権変動対抗するには公示が必要)文豪サンタ文→物権変動を豪→公示によってサン→三→第三者にタ→対抗不動産登記が典型的な例ですね。二重譲渡や解除、時効の際に対抗要件になります。