民法第147条 時効の中断事由 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

こんにちは
ニートから行政書士として立ち直りつつある管理人です。
後輩が公務員試験を受けると聞いて
語呂合わせを考えてましたよ。

時効の中断事由
(請求、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、承認)

急に「サッカーしよう」「おk」
急→きゅう→請求

サッ→差し押さえ
カー→仮差し押さえ
しよ→仮処分

おk(いいよ)→承認


民法第147条

 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認

語呂合わせ
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