民法第162条1項 所有権の取得時効要件(悪意でも) | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんばんは、管理人です。

パスポート申請のやり方は・・・・

報酬額も決めていないので

まだ依頼は待ってくださいね(笑)


民法第162条1項 所有権の取得時効要件


虹のションベン光線

虹→20年

ショ→所有の意思を持って

ベ→平穏

光→公然

線→(他人の物を)占有


 赤ちゃんのおしっこが勢いよく飛んできます!

原則は「悪意」なんですね。過失があっても取得します。

善意・無過失のときは2項です。


 民法第162条1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然
他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
 2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。