こんばんは、管理人です。
パスポート申請のやり方は・・・・
報酬額も決めていないので
まだ依頼は待ってくださいね(笑)
民法第162条1項 所有権の取得時効要件
虹のションベン光線
虹→20年
の
ショ→所有の意思を持って
ン
ベ→平穏
ン
光→公然
線→(他人の物を)占有
赤ちゃんのおしっこが勢いよく飛んできます!
原則は「悪意」なんですね。過失があっても取得します。
善意・無過失のときは2項です。
民法第162条1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と
他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。