民法第68条 法人の解散 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

おはようございます。

ソフトでそれなりに動けた管理人です。名刺のことなど、色々お話も聞けました!

機会があれば積極的に動くのが大切だと思いました。


民法第68条 法人の解散事由

テキ(敵)も発狂 シャアの仮装

テ→定款(社団法人)
キ→寄附行為(財団法人)
も→目的である事業の成功or不能
発→破産手続開始の決定
狂→きょ→設立許可の取消


シャア→社団法人のみの解散事由

仮→欠ける→社員が欠ける

装→総会の決議


 第68条1項

法人は、次に掲げる事由によって解散する。

1.定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
2.法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
3.破産手続開始の決定
4.設立の許可の取消し
 第2項
社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。
1.総会の決議
2.社員が欠けたこと。

語呂合わせ
行政法  憲法  民法