民法第114・115条 無権代理の相手方 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

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民法第114・115条
無権代理の相手方の催告権・取消権

愛妻が善意で消す。

愛→(無権代理の)相手方
妻→催告権あり(善悪両方)

善意→相手方が善意のときのみ

消→取消権あり


愛妻が夫の邪魔をするものを排除してくれます(恐萌え)

由乃みたいですね。


未来日記 (1) /えすの サカエ
←由乃たんです、ユッキーの敵は由乃の敵
「ちょろいっ!」 「こっち(包丁)の方が早いよ」

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