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語呂合わせで皆様の声にお応えします!
民法第114・115条
無権代理の相手方の催告権・取消権
愛妻が善意で消す。
愛→(無権代理の)相手方
妻→催告権あり(善悪両方)
が
善意→相手方が善意のときのみ
で
消→取消権あり
す
愛妻が夫の邪魔をするものを排除してくれます(恐萌え)
由乃みたいですね。
- 未来日記 (1) /えすの サカエ
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