民法第114・115条 無権代理の相手方 応援ありがとうございます。管理人です。 語呂合わせで皆様の声にお応えします! 民法第114・115条 無権代理の相手方の催告権・取消権 愛妻が善意で消す。 愛→(無権代理の)相手方 妻→催告権あり(善悪両方) が 善意→相手方が善意のときのみ で 消→取消権あり す 愛妻が夫の邪魔をするものを排除してくれます(恐萌え) 由乃みたいですね。 未来日記 (1) /えすの サカエ ←由乃たんです、ユッキーの敵は由乃の敵 「ちょろいっ!」 「こっち(包丁)の方が早いよ」 語呂合わせへ 行政法 憲法 民法