民法第103条(権限の定めなき代理人) | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

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↑ドナッキー・チェンvsコンビニ店員


民法第103条(権限の定めなき代理人)


拳法理解 (憲法でもおk)


拳→権限の定めのない代理人

法→ほ→保存行為

理→り→利用行為

解→かい→改良行為


民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、
その利用又は改良を目的とする行為

※売買などの処分行為は権限外です。

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