民法第100条 代理人の顕名なき行為 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

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民法第100条


ケンタくん実行! あした(明日)・・・


ケン→顕名のない

タ→だ→代理人の意思表示

くん

実→じ→自己のためにしたものとみなす。

  (以下は但し書き)

あ→相手方が(代理人が本人のためにしたと)

し→知りor知りうることができた。

た→代理成立


顕名=代理人が本人のためにすることを示すこと


民法第100条

 代理人本人のためにすることを示さないでした意思表示は

自己のためにしたものとみなす。

 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることをり、

又はることができたときは、前条第1項の規定を準用する。


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