甘いものが必要だZE! | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

http://www.nicovideo.jp/watch/sm2601409

↑1:35秒から見たらタイトルのセリフ

みさお萌え!


民法第97条 隔地者への意思表示


加糖が効いた


加→隔地者に対する意思表示

糖→到達(通知が相手方に)

効いた→効力を生ずる


第97条

 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し

又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


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