http://www.nicovideo.jp/watch/sm2601409
↑1:35秒から見たらタイトルのセリフ
みさお萌え!
民法第97条 隔地者への意思表示
加糖が効いた
加→隔地者に対する意思表示
糖→到達(通知が相手方に)
が
効いた→効力を生ずる
第97条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し
又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
- 行政書士過去問マスターDX 2008年版 1 (2008)
¥2,730
- らき☆すた 8 限定版
¥5,544