民法第95条 錯誤 重油たっぷり | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

ガソリン投機マネーの影響でしょうか?

今、たくさん重油を作ったら利益が出そうですね。

(豊作と言い方が変ですみません)


民法第95条 錯誤


向こうの重油は豊作


向こうの→無効

重→重過失が無いとき(ただし書き)

豊→法律行為の要素に

作→錯誤のある意思表示


第95条 
 意思表示は、法律行為の要素錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは
表意者は、自らその無効を主張することができない。