民法第93条 心裡留保 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 ども、民法のゴロ合わせです。

佐藤孝先生の有名なゴロに挑戦します!


民法第93条 心裡留保


信号にアカ(赤)が無い!


信→しん→心裡留保

号→ごう→こう→効力を妨げられない

ア→悪意

カ→過失

無い!→無効


心裡留保は原則有効ですが(ウソは有効です)

相手方が悪意、または信じたことに過失があれば無効です。


民法第93条 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは
その意思表示は、無効とする。

タウン信号機
この信号にはがありますね。
らくらく宅建塾 2008年版―一発合格! (2008)/佐藤 孝
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