こんにちは、管理人です。
今日はカレーを作ります。ゴロ合わせも(笑)
民法第122条 追認
商人消すのらめえ!
商→しょう→消→取り消すことができる行為
人→にん→認→追認したときは
消→その行為を取り消し
す
の
らめえ→できない
要するに、追認した行為は取り消せないということです。
民法第122条 取り消すことができる行為は、
第120条に規定する者が追認したときは、
以後、取り消すことができない。
ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。