カリスマ商人が鬼隠し | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

 こんにちは、管理人です。

今日はカレーを作ります。ゴロ合わせも(笑)


民法第122条 追認


商人消すのらめえ


商→しょう→消→取り消すことができる行為

人→にん→認→追認したときは

消→その行為を取り消し

らめえ→できない


要するに、追認した行為は取り消せないということです。


民法第122条 取り消すことができる行為は、
第120条に規定する者が追認したときは、
以後、取り消すことができない。
ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。