北より来たりし者第二次大戦終結直後のソ連ではありません。日本国憲法第26条2項教育の義務北方シーフに仁義なしほっ→法律の定めるところによりぽ→保護するうシ→子女にーフ→普通教育を受けさせる義務を負ふ仁義→義務教育は無→これん無償とするし無償→授業料の無償です。教科書は別の話しです。現実のシーフって窃盗犯ですから仁義と無縁です。