パワポケ10の天道みたいな人は意外に変かも(笑)
キスしたら妊娠って・・・
日本国憲法第26条(1項)、教育
炎の教育
ほ→法律の定める所により
の→その能力に応じて
お
の
教育→ひとしく教育を受ける権利を有する
第26条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
