日本国憲法第26条(1項) 教育 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

パワポケ10の天道みたいな人は意外に変かも(笑)

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日本国憲法第26条(1項)、教育

炎の教育

ほ→法律の定める所により
の→その能力に応じて


教育→ひとしく教育を受ける権利を有する


第26条 
 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。