弁護士法第74 条2項 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
弁護士又は弁護士法人でない者は、
利益を得る目的で
法律相談その他法律事務を取り扱う旨の
標示又は記載をしてはならない。

かえで「かつみ、行政書士が法律相談てらめみたいよ」
かつみ「エーッ!」
かえで「カバチタレみたいに弁護士に刑事告発されるかも?」
かつみ「気を付けていこう。
内容証明やりますはセーフだろ」