与作さんごめんなさい | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

錯誤の要件

与作に重み無し
与→要素の
作→錯誤

重み→重過失
なし→無い
要素の錯誤がある+重過失なしの場合に
錯誤が成立します。

第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは
表意者は、自らその無効を主張することができない。

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