黒詐欺もコレ? 民法第30条2項特別失踪 | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地

民法第30条2項・特別失踪


奇才の詐偽
奇→危難に遭遇したものが
さ→(危難が)去った後
い→一年間生死が確認できないとき

詐→(危難の)去った時に遡り
偽→(死亡を)擬制


危難が去るとは・・・
戦地にいる人→戦争が終わったとき
沈没船にいた人→乗っていた船が沈没したときです。
特別失踪では「危難が去ったとき」に遡って
亡くなったとみなされます。


管理人も詐欺を見抜けるように頑張ります~