黒詐欺もコレ? 民法第30条2項特別失踪民法第30条2項・特別失踪 奇才の詐偽 奇→危難に遭遇したものが さ→(危難が)去った後 い→一年間生死が確認できないとき の 詐→(危難の)去った時に遡り 偽→(死亡を)擬制 危難が去るとは・・・ 戦地にいる人→戦争が終わったとき 沈没船にいた人→乗っていた船が沈没したときです。 特別失踪では「危難が去ったとき」に遡って 亡くなったとみなされます。 管理人も詐欺を見抜けるように頑張ります~