賞与引当金について(1)損金不算入 | 関(仮名)の価値化ブログ

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このブログのアクセス解析の検索ワードを見てみたら

『賞与引当金 〇〇』

という文字が多いです。


ということで、何回かに分けて書いてみようかと思います。



先ず、知っておいておただきたいことは

勘定科目・・・・というか、費用には”損金不算入”というものがあるということです。


”損金不算入”というのは

●役員報酬・役員賞与・役員退職金の超過分

●減価償却費の超過分

●引当金・準備金の超過分

●接待交際費・寄付金など

を「損金にしてはいけませんよ。」というルールのことを指します。



「損金にしてはいけませんよ。」というのの例としては

お客さんを10万円で接待したことで仕事を受注することができ

50万円で仕入れした商品を60万円で売ったとします。

売上60万円-仕入50万円-接待費10万円=利益0円

となります。


利益は0円ですので法人税を支払わなくて良いのですが

10万円の接待費は損金不算入(費用としてはいけません)となりますので

売上60万円-仕入50万円-接待費0円=利益10万円

となってしまいます。



実際には仕入で50万円、接待費で10万円を使っているのですが

法人税の申告の際には50万円しか使ってない体裁になります。



ちなみに、賞与引当金や退職給与引当金も一部例外を除いて損金にできません。



損金不算入があるように益金不算入もあります。

この『○○不算入』があるため実際の決算書と税金の申告では必ず差が出てきます。



続く



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