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こんばんは。
新潟県成年後見専門行政書士 播磨史雄 です。
いつもブログを見て頂き感謝です!
10月になり、今年も残すところあと3ヶ月を切りました。
2018年も様々なことがありました。
その中でも、やはり6月に亡くなられた後見人さんのことを今でも思い出します。
その方は、任意後見契約の他にも遺言書をちゃんと遺していただいていたので、その遺言執行者として
私が就任しています。
遺言執行者とは、簡単に言いますと、亡くなった本人に代わって遺言の内容を確実に実行してくれる人のことを言います。
遺言を遺し、遺言執行者を指定しておくことは、相続などの手続きが非常にスムーズに行きます。
遺言執行者は、言わば本人として行動できます。
今回私は相続人の遺産分割協議書、実印や印鑑証明書等の書類が不要で手続きを行うことができました。
その中でも、亡くなられた後見人さんは、子供との折り合いが良くなく、相続財産を孫等に遺したい。
亡くなった後は、住んでいた家を解体して欲しいとの希望がありました。
それを遺言書にちゃんと遺しておき、私の様な行政書士等の専門家が遺言執行者を指定していただいたことにより、
上記の希望を実行することができました。
弊所は金融機関の解約手続きは元より相続の手続きを多く行なっているのでノウハウがありますし、
弊所と長年に渡り、遺品整理、解体作業を得意としている業者さんと提携しています。
家の解体作業は、家を解体するのはただ解体するだけではありません。
特に日本のほとんどの家にあるのが、お仏壇です。
そのお仏壇もちゃんと魂抜きという作業工程を行い、処分します。
また、建物の解体作業も一筋縄ではいきません。
新潟にも多いのですが、狭い道に建っている家の解体です。
解体前
解体作業中
解体作業後
※画像はご遺族の了承を得て掲載しております。
無断転載は禁じております。
多くの作業工程を経て、完了します。
今回の件は、私も色々考えさせられ、人ごとではないと感じています。
子供のいない高齢者も増加しています。
空き家も多くなってきています。
最後の手伝いを誰に任せるのかによって結果が違ってくるかと思います。
今後のことで、ご心配ごとや悩みがありましたらお気軽にご相談いただけたらと思います。
一緒に解決する方向を見つけていけたらと思います。
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新潟県行政書士会所属
成年後見専門
Asocia行政書士法務事務所
代表 播磨 史雄
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