管理職であることはまちがいありません。
って会社が管理職だと決めたからです。
でも残業しすぎなのは残業している本人にも問題があるし、会社だけのせいでもないような気がします。
会社も従業員も協力して効率的に成果が出るようにしたほうがいいではないかと思います。
そうしないとより労働生産性の高い競合会社に結局は勝てないということになるのがオチです。
日本マクドナルドホールディングスのCE0の原田泳幸さんも著書でこう述べています。
残業が多い人は、「仕事が時間を消費する行動に陥っていないか」を検討したほうがいい。仕事というのは、与えられた作業を終わらせることではなく、与えられた時間のなかで与えらた目的を達成することだからです。
(『とことんやれば、必ずできる』かんき出版)
でもマクドナルドは店長に時間を与えすぎ??
でもどうやらいわゆる管理職と労働基準法のいう管理監督者は全く別物と思っていたほうがいいようです。
ともあれ今後の動向に注目が集まっています。
ユニオンチューブ(ユニオンの動画配信サイト)にこんなのありました。
念のため法律などの話もしておきます。
まずは、法律の話から。
労働基準法では、第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」となっています。
週40時間・1日8時間といった制限や、週1日は休日を与える義務があるといった労働基準法の規定が適用されない。
つまり、管理監督者には、時間外労働手当や休日労働手当を支払わなくても良いということです。
管理監督者は経営者と一体的な立場にあって、自分自身が労働時間についての裁量権を持っているので、労働基準法による保護になじまないからというのが理由です。
なお、管理監督者であっても年次有給休暇や深夜業に関する規定についての適用は除外されていませんので、年次有給休暇の申請があったときは与えないといけませんし、深夜業(午後10時~午前5時)を行ったときは25%増しの深夜労働手当を支払わないといけません。
では、
管理監督者とは誰?
とりあえず役職を付ければ管理監督者になるということではありません。
肩書きには関係なく、実態で判断されますので、A社の課長は管理監督者に該当するけどB社の課長は管理監督者でないということもあります。
では、どのように判断されるのか見てみましょう。
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と通達されています。
分かりにくいですね。具体的な判断にあたっては次の事項を参考にしてください。
労働時間の管理を受けない
遅刻・早退の際に給与を減額している場合は、管理する側ではなく、管理されている側と判断されますので、管理監督者とは認められません。
また、減額していなくても、出退勤の際にタイムカードの打刻を義務付けていると、会社がその従業員の労働時間(始業・終業の時刻)を管理している(管理される側になっている)と判断されます。
したがって、タイムカードは打刻させないのが賢明です。打刻するにしても、出社の有無を確認するために始業時のみとして下さい。つまり、始業・終業の時刻の管理はしていないという形にしておきます。
一般従業員と比べて賃金面で優遇されている
通達でも「定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等」も判断の基準とされています。
(管理監督者でない)係長から(管理監督者である)課長に昇格したら残業手当が出なくなって給与が下がるケースもありますが、これも管理監督者と認められない要素になります。少なくとも役職手当は残業手当よりも多い金額にしておくべきです。
労務管理上の指揮権限があって管理的な仕事をしている
例えば、人事考課を行っている、年次有給休暇の許可を与える、業務の指示を与える、採用の決定権限があるなど、会社側の立場で働いているかどうかも判断基準になります。
管理的な仕事をしていない場合は管理監督者とは認められません。
これらの点について総合的にみて、管理監督者であるかどうか判断されます。
総合的に見て判断されますので、全部揃っていないと認められないと言うことではありません。
でも、「管理監督者でないから2年前にさかのぼって残業手当を支払いなさい」と判断されたら、数百万円になることが多いです。社員数が多いともっと大変なことになりますね。
サービス残業を免れるために全員を役職者にすれば良いんだという話も聞きますが恐らく認められません。
時間管理しなけりゃいいんだと言って、タイムカードを使わないなんていう方もいますが・・
会社としてもどのくらいの時間働いているのかわからない。
そんなときにもし争いになって会社として仕事をしていると把握していたのはもっと短い時間だったと主張しようとしてもその材料がないということになります。
本当に残業していたかどうかは別として労働者が請求した額を支払うことになるなんてことが起きてしまいます。
もし、間違って運用しているようであれば早急に修正して下さい。反論の余地のないよう全部クリアできればベストですね。