[新住所]
〒104-0061 東京都中央区銀座1-3先 北有楽ビル1階【MAP】
[新連絡先]
フリーダイヤル:0120-39-5057
TEL:03-6682-4871、FAX:03-6682-4872
※ 電話番号等も変更になりますのでご注意下さい
【最寄り駅】
JR山手線/京浜東北線:有楽町駅(京橋口) 徒歩2分
東京メトロ 有楽町線:銀座一丁目(出口1) 徒歩1分
同上 丸ノ内線/銀座線/日比谷線:銀座駅(C9出口) 徒歩3分
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【ポイント】
●7月17日、フィリピン政府は、8月1日から、長期滞在ビザ(査証)を所持する外国人の入国を許可する旨発表しました。
●詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局、在京フィリピン大使館等に確認してください。
1 7月17日、フィリピン政府は、8月1日から、有効な長期滞在ビザを所持する外国人の入国を許可する旨発表しました。7月16日付け省庁間タスクフォース(IATF)決議第56号及び入国管理局フェイスブックよれば、8月1日から、長期滞在ビザ(フィリピン入国管理法(CA613)第13条、RA7919、EO324(フィリピン生まれの外国人を含む。))は、次の条件の下、フィリピンへの入国を認められる(ただし、海外から帰国するフィリピン人が優先される。)とのことです(正確には下記リンク先の原文を参照してください。)。
(1)入国時に有効な既存の長期滞在ビザを所持しなければならない。しかしながら、新たな入国査証の申請は受け付けられない。
(注)フィリピン入国管理局フェイスブックに記載されている入国が認められる長期滞在査証の種類
ア フィリピン入国管理法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)
イ RA 7919ビザ
ウ EO 324ビザ
エ フィリピン生まれ(Native-born)の査証
(2)(フィリピン政府により)認定された隔離施設の事前予約があること。
(3)COVID-19検査提供施設の事前予約があること。
(4)到着空港及び渡航日の受け入れ能力に応じたものであること。
2 詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局、在京フィリピン大使館等に確認してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(7月16日付けIATF決議第56号:長期滞在ビザを所持する外国人のフィリピン入国についての記述は1ページ目A)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200716-IATF-RESOLUTION-NO-56.pdf
(7月16日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(入国が認められる査証の種類)
https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1751978374940862
(フィリピン入国管理法CA613)
http://www.immigration.gov.ph/images/ImmigrationLaw/2017_Feb/1_CA613.pdf
(RA7919)
http://www.immigration.gov.ph/images/ImmigrationLaw/2017_Feb/14_RA_7919.pdf
(EO324)
https://www.officialgazette.gov.ph/1988/04/13/executive-order-no-324-s-1988/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(6月29日付けアドバイザリー:外国人登録証の免除命令書の発行再開)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/07_Jul/2020Jul02_advisory.pdf
【留学関連ビザの規制強化に関する米当局の発表】
7月6日,米移民・関税執行局(ICE)は,米国の大学や高校の外国人留学生に対し,新型コロナウイルスの影響で9月からの秋学期の授業が全てオンラインで行われる場合,査証(ビザ)発給を認めない旨をICEのホームページにおいて発表しました。主な内容は以下のとおりです。
- 対象ビザは一般学生向け「F-1」と職業訓練プログラム受講の学生向け「M-1」の2種類
- 留学先の大学などが秋学期の全授業をオンラインで行う場合,ビザは発給せず入国も認めない
- オンラインと対面式を組み合わせて授業を実施する予定の学校には,全てオンラインではないことなどを学校側がI-20の書類で証明するよう求める
- 既に米国に滞在している留学生に対しては,対面式授業を実施する学校に転校するか,米国から出国しなければならない
ICE発表の本文は,以下のサイトをご覧ください。(英文)
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2007-01.pdf
https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/sevisFall2020_FAQ.pdf
現在留学中またはこれから留学を予定されている場合は,十分に情報収集いただき,学校側ともご相談いただくようにお願いいたします。
できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
【NY州,NJ州及びCT州による新型コロナウイルスの感染が拡大する地域からの移動に関する勧告(対象州の拡大)】
本7月7日,NY州,NJ州,CT州による移動勧告の対象州が16州から19州へと拡大されました。ついては,対象州より各州に移動される場合には御留意願います。
1. 対象州(7月7日時点で19州)
- 新規追加3州:デラウェア、カンザス、オクラホマ各州
- 従前の16州:アラバマ、アーカンソー、アリゾナ、カリフォルニア、フロリダ、ジョージア、アイオワ、アイダホ、ルイジアナ、ミシシッピ、ノースカロライナ、ネバダ、サウスカロライナ、テネシー、テキサス、ユタ各州
※対象州は随時更新されるため,最新情報については以下3州の関連サイトで確認をお願いします。
2. 隔離を実施する期間:対象州を離れた日から14日間
3. 隔離の対象者:対象州からNY州・NJ州・CT州に移動する全ての者
※NY州・NJ州・CT州に居住していて一時的に対象州に移動していた場合も含みます。
※NY州・NJ州・CT州に移動するために対象州を一時的に通過する場合(但し、24時間以内)は、本勧告の対象とはなりません。例:飛行機・バス・鉄道の乗り継ぎ、車・バス・鉄道の休憩施設での停車
4. 対象州となる基準:直近7日間の平均で,陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州
5. 罰金:違反者には罰金を科すことがあり得ます。
※NY州の罰金:初回2000ドル,2回目5000ドル,それ以降1万ドル
6. その他留意事項:3州への移動そのものを禁じるものではありません。
7. カーニー・デラウェア州知事のメッセージ(7月7日)
デラウェア州の新型コロナに関する本日時点の数値は,感染者数12,414人,死者数514人,現在の入院者数56人,うち重篤者は15人であり,入院者や重篤者は引き続き減少傾向にある。先週だけで4000人以上に新型コロナウイルス検査を実施し,検査拡大に伴い,陽性者数も日毎の傾向として上下している。
この結果,過去7日間で10万人あたり10人を僅かに上回る陽性者数が出たことは事実である。ただし,陽性率に着目すると,デラウェア州の陽性率は5.3%であり,アリゾナ州(25.3%),フロリダ州(18.7%),サウスカロライナ州(16.6%),ミシシッピ州(15.0%),テキサス州(13.8%)との差は明らかである。
今朝,NY州,NJ州,CT州から,これらの州と同じ隔離措置対象となる旨の連絡を受けたが,デラウェア州はこれらの州と同じカテゴリーに当てはまらないと考えている。デラウェア州は,経済再開の第3段階開始を延期し,また先週,ビーチエリアでのバーの営業を禁止したばかりだが,第3段階の早期開始や学校再開に向けて準備を進めている。マスク等の着用及び他者との距離確保に努め,これ以上の感染防止に努めてほしい。