【ポイント】
●7月17日、フィリピン政府は、8月1日から、長期滞在ビザ(査証)を所持する外国人の入国を許可する旨発表しました。
●詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局、在京フィリピン大使館等に確認してください。
1 7月17日、フィリピン政府は、8月1日から、有効な長期滞在ビザを所持する外国人の入国を許可する旨発表しました。7月16日付け省庁間タスクフォース(IATF)決議第56号及び入国管理局フェイスブックよれば、8月1日から、長期滞在ビザ(フィリピン入国管理法(CA613)第13条、RA7919、EO324(フィリピン生まれの外国人を含む。))は、次の条件の下、フィリピンへの入国を認められる(ただし、海外から帰国するフィリピン人が優先される。)とのことです(正確には下記リンク先の原文を参照してください。)。
(1)入国時に有効な既存の長期滞在ビザを所持しなければならない。しかしながら、新たな入国査証の申請は受け付けられない。
(注)フィリピン入国管理局フェイスブックに記載されている入国が認められる長期滞在査証の種類
ア フィリピン入国管理法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)
イ RA 7919ビザ
ウ EO 324ビザ
エ フィリピン生まれ(Native-born)の査証
(2)(フィリピン政府により)認定された隔離施設の事前予約があること。
(3)COVID-19検査提供施設の事前予約があること。
(4)到着空港及び渡航日の受け入れ能力に応じたものであること。
2 詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピン入国管理局、在京フィリピン大使館等に確認してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/
(7月16日付けIATF決議第56号:長期滞在ビザを所持する外国人のフィリピン入国についての記述は1ページ目A)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200716-IATF-RESOLUTION-NO-56.pdf
(7月16日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
(入国が認められる査証の種類)
https://www.facebook.com/133424753462907/posts/1751978374940862
(フィリピン入国管理法CA613)
http://www.immigration.gov.ph/images/ImmigrationLaw/2017_Feb/1_CA613.pdf
(RA7919)
http://www.immigration.gov.ph/images/ImmigrationLaw/2017_Feb/14_RA_7919.pdf
(EO324)
https://www.officialgazette.gov.ph/1988/04/13/executive-order-no-324-s-1988/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(6月29日付けアドバイザリー:外国人登録証の免除命令書の発行再開)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/07_Jul/2020Jul02_advisory.pdf