日本に滞在する外国人のビザはいくつある?? | GLOBALPOWERブログ

日本に滞在する外国人のビザはいくつある??

みなさんこんにちは!

㈱グローバルパワー GHR事業部です。


桜散る4月、新しい出会い・新しいチャレンジも多い季節でワクワクしますね。


「新入社員の○割が、外国人留学生」なんて

新聞記事も珍しくない時代、企業さんによっては、外国籍の新入社員が

入社されたところもあるのではないでしょうか。


さてさて、今回は、そんな外国籍の方のビザの話をしたいと思います。


外国籍の方が、日本に滞在する際には、

出入国管理及び難民認定法 いわゆる 入国管理法、入管法で認められている

「在留資格」というものを取得しなくてはなりません。


※ちなみに、留学ビザ、就労ビザ、などと一般的に言われていますが

厳密には、ビザVISA(査証) と 在留資格 は違います。


(このブログでは、便宜上、在留資格のことをビザと表現することが

 ありますがご了承下さいませ)


ではでは、問題です。



Q. 外国籍の方が日本に滞在する際に必要な「在留資格」は

  何種類あるでしょう?









正解は!!









A. 27種類です!



へ~~

27種類もあるのですね~


法務省、外務省管轄のものともろもろありますが

27種類の資格は下記となります。



【在留資格一覧】 ★は就労OK

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1.外交・・・外交官など 領事機関の構成員やその家族 ★

2.公用・・・日本政府の承認した国際機関の公務に従事するもの、その家族 ★

3.教授・・・大学もしくはこれに準ずる高等専門学校において研究、研究指導教育する活動 ★

4.芸術・・・収入をともなう音楽、美術、文学その他芸術上の活動 ★

5.宗教・・・外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教、そのた宗教上の活動 ★

6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、報道上の活動 ★

7.投資・経営・・・貿易、その他事業の経営開始、投資、事業管理 ★

8.法律・会計業務・・・外国法事弁護士、外国公認会計士その他法律会計にかかる業務従事 ★

9.医療・・・医師、歯科医師、その他医療にかかる業務従事

10.研究・・・公私の機関契約に基づいて研究を行う業務従事 ★

11.教育・・・教育機関での語学教育その他の教育活動 ★ ALTなど

12.技術・・理学、工学、自然科学の分野に属する技術、知識を要する分野従事 ★

13.人文知識・国際業務・・・法律学、経済学、社会学、人文科学の分野に属する業務、外国文化に基盤

                  を有する業務従事 ★

 

    ※企業に勤務する外国人は12.13の就労ビザが大半

     一般的に理系→技術 文系→人文知識・国際業務


14.企業内転勤・・・日本の本店・支店・事業所に機関を定めて転勤し業務従事するもの ★

15.興行・・・演劇、演芸、演奏、スポーツの興行にかかる活動、芸能活動 ★ タレントビザとも言われる

16.技能・・・産業上特殊な分野に属する技能 ★外国料理の調理師、スポーツ指導など

17.技能実習・・・ 1号 技能等習得活動    ★技能実習生と言われる

            2号 雇用にもどつき、技能習熟のための従事

18.文化活動・・・収入をともなわない 日本文化の研究者など

19.短期滞在・・・観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合参加、など

20.留学・・・大学、高等専門学校、高校などの機関での教育を受ける活動 ★(資格活動許可必要)

21.研修・・・技術、技能、知識の習得のための活動 ★(資格活動許可必要)

22.家族滞在・・・1.2.19を除く在留資格者の配偶者や子供

23.特定活動・・・・特別に指定する活動

            ワーキングホリデー★、外国人看護師、介護福祉士候補、外交官の家事使用人

            就職活動★(資格活動許可必要)、アマチュアスポーツ選手、難民★

24.永住者・・・・永住を認めるもの ★ 

25.配偶者・・・日本人の配偶者もしくは、特別養子、日本人の子として出生したもの

26.永住者の配偶者・・・永住者、特別永住者の配偶者、または永住者の子

27.定住者・・・特別な理由を考慮し居住を認めたもの  日系人、インドシナ難民


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出典: 入国管理局 在留資格一覧 URLはこちら




在日の外国人は、この27の在留資格のいずれかを保有しており、

資格の内容によって、日本での活動内容の範囲が決められています。



また、収入をともなう活動を許可されている資格と、そうではない資格があります。



ちなみに、コンビニや居酒屋でアルバイトをしている留学生は


・在留資格【留学】+資格外活動許可(週28Hまで)を取得しており


留学という勉強をするために滞在を許可された在留資格とは別に

資格外活動許可(勉強以外の活動を許可します、ただし、週28時間まで)

という資格外活動許可を取得してアルバイトをしています。

(この資格外活動許可がない方を、アルバイトで採用してはいけません・ご注意を)


また、いわゆる就労ビザ、在留資格【人文知識・国際業務】や【技術】など、を

取得している方は、許可されている企業活動以外に、アルバイトなどの

収入を得る活動をしてはいけません。


つまり、企業に勤務するために【人文知識・国際業務】の在留資格を許可された方が、

収入が少ないからと言って、週末に、コンビニや居酒屋でアルバイトをする、

ということは、禁止されているという事です。


その他、在留資格とは別に、滞在・居住を許可されている資格として

「特別永住」という資格もありますが、これはまた別の機会に。


グローバルパワーでは、採用が決まった外国籍の方の

就労ビザ(就労が可能な在留資格)を取得する、サポート業務も行っております。

ちなみに、グローバルパワーがサポートした、ビザの取得率は100%合格です。


当社には、自称にひひ台東区イチビザに詳しい人間 がおりますので、

お気軽にご相談くださいませ~


では♪


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