日本に滞在する外国人のビザはいくつある??
みなさんこんにちは!
㈱グローバルパワー GHR事業部です。
桜散る4月、新しい出会い・新しいチャレンジも多い季節でワクワクしますね。
「新入社員の○割が、外国人留学生」なんて
新聞記事も珍しくない時代、企業さんによっては、外国籍の新入社員が
入社されたところもあるのではないでしょうか。
さてさて、今回は、そんな外国籍の方のビザの話をしたいと思います。
外国籍の方が、日本に滞在する際には、
出入国管理及び難民認定法 いわゆる 入国管理法、入管法で認められている
「在留資格」というものを取得しなくてはなりません。
※ちなみに、留学ビザ、就労ビザ、などと一般的に言われていますが
厳密には、ビザVISA(査証) と 在留資格 は違います。
(このブログでは、便宜上、在留資格のことをビザと表現することが
ありますがご了承下さいませ)
ではでは、問題です。
Q. 外国籍の方が日本に滞在する際に必要な「在留資格」は
何種類あるでしょう?
正解は!!
A. 27種類です!
へ~~
27種類もあるのですね~
法務省、外務省管轄のものともろもろありますが
27種類の資格は下記となります。
【在留資格一覧】 ★は就労OK
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1.外交・・・外交官など 領事機関の構成員やその家族 ★
2.公用・・・日本政府の承認した国際機関の公務に従事するもの、その家族 ★
3.教授・・・大学もしくはこれに準ずる高等専門学校において研究、研究指導教育する活動 ★
4.芸術・・・収入をともなう音楽、美術、文学その他芸術上の活動 ★
5.宗教・・・外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教、そのた宗教上の活動 ★
6.報道・・・外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、報道上の活動 ★
7.投資・経営・・・貿易、その他事業の経営開始、投資、事業管理 ★
8.法律・会計業務・・・外国法事弁護士、外国公認会計士その他法律会計にかかる業務従事 ★
9.医療・・・医師、歯科医師、その他医療にかかる業務従事
10.研究・・・公私の機関契約に基づいて研究を行う業務従事 ★
11.教育・・・教育機関での語学教育その他の教育活動 ★ ALTなど
12.技術・・理学、工学、自然科学の分野に属する技術、知識を要する分野従事 ★
13.人文知識・国際業務・・・法律学、経済学、社会学、人文科学の分野に属する業務、外国文化に基盤
を有する業務従事 ★
※企業に勤務する外国人は12.13の就労ビザが大半
一般的に理系→技術 文系→人文知識・国際業務
14.企業内転勤・・・日本の本店・支店・事業所に機関を定めて転勤し業務従事するもの ★
15.興行・・・演劇、演芸、演奏、スポーツの興行にかかる活動、芸能活動 ★ タレントビザとも言われる
16.技能・・・産業上特殊な分野に属する技能 ★外国料理の調理師、スポーツ指導など
17.技能実習・・・ 1号 技能等習得活動 ★技能実習生と言われる
2号 雇用にもどつき、技能習熟のための従事
18.文化活動・・・収入をともなわない 日本文化の研究者など
19.短期滞在・・・観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合参加、など
20.留学・・・大学、高等専門学校、高校などの機関での教育を受ける活動 ★(資格活動許可必要)
21.研修・・・技術、技能、知識の習得のための活動 ★(資格活動許可必要)
22.家族滞在・・・1.2.19を除く在留資格者の配偶者や子供
23.特定活動・・・・特別に指定する活動
ワーキングホリデー★、外国人看護師、介護福祉士候補、外交官の家事使用人
就職活動★(資格活動許可必要)、アマチュアスポーツ選手、難民★
24.永住者・・・・永住を認めるもの ★
25.配偶者・・・日本人の配偶者もしくは、特別養子、日本人の子として出生したもの
26.永住者の配偶者・・・永住者、特別永住者の配偶者、または永住者の子
27.定住者・・・特別な理由を考慮し居住を認めたもの 日系人、インドシナ難民
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出典: 入国管理局 在留資格一覧 URLはこちら
在日の外国人は、この27の在留資格のいずれかを保有しており、
資格の内容によって、日本での活動内容の範囲が決められています。
また、収入をともなう活動を許可されている資格と、そうではない資格があります。
ちなみに、コンビニや居酒屋でアルバイトをしている留学生は
・在留資格【留学】+資格外活動許可(週28Hまで)を取得しており
留学という勉強をするために滞在を許可された在留資格とは別に
資格外活動許可(勉強以外の活動を許可します、ただし、週28時間まで)
という資格外活動許可を取得してアルバイトをしています。
(この資格外活動許可がない方を、アルバイトで採用してはいけません・ご注意を)
また、いわゆる就労ビザ、在留資格【人文知識・国際業務】や【技術】など、を
取得している方は、許可されている企業活動以外に、アルバイトなどの
収入を得る活動をしてはいけません。
つまり、企業に勤務するために【人文知識・国際業務】の在留資格を許可された方が、
収入が少ないからと言って、週末に、コンビニや居酒屋でアルバイトをする、
ということは、禁止されているという事です。
その他、在留資格とは別に、滞在・居住を許可されている資格として
「特別永住」という資格もありますが、これはまた別の機会に。
グローバルパワーでは、採用が決まった外国籍の方の
就労ビザ(就労が可能な在留資格)を取得する、サポート業務も行っております。
ちなみに、グローバルパワーがサポートした、ビザの取得率は100%です。
当社には、自称台東区イチビザに詳しい人間 がおりますので、
お気軽にご相談くださいませ~
では♪
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