みなさん、こんにちは! 

2月に入り、確定申告の季節ですね。

 

2025年分の確定申告は、日本では2月16日から3月16日の1ヶ月(還付申請の場合は2月1日から可能)ですが、アメリカのTax Return(アメリカにおける確定申告)は、2月1日から4月15日までの期間、約2ヶ月半あります。

 

日本では、会社員であれば年末調整があるため、医療費控除や住宅ローン控除などの適用のために確定申告が必要な方を除き、申告不要の場合が多いのですが、アメリカの場合は、会社員であってもTax Returnをする必要があります。基本的に誰もが(海外駐在員も含め)、Tax Returnをする必要があるため、2ヶ月半の期間が設けられているのだと思います。

 

私は、アメリカでのTax Returnの仕組みを知りたい、そして自分で申告できるようになりたい、そう思ったので、アメリカのコミュニティカレッジにてIndividual Tax Preparationの講義を受講、そして、低所得者向けのTAXーAIDEボランティア(米国の確定申告書類作成のボランティア活動)に参加し、米国の所得税に関する知識を習得してきました。

 

その中で、日本とアメリカでの所得に対する考え方の違いが面白いなと思ったので、今回はその違いについてお伝えしたいと思います。

 

まずは、宝くじなどの当選金について、です。

日本では、LOTO6やLOTO7、宝くじなどの当選金に対する所得税や住民税は当選者本人が受け取る場合、非課税ですので申告不要です。一方、アメリカでは、宝くじなどの当選金(Lottery Winnings)はGambling Incomeとして扱われるため、申告が必要になってきます。

 

次に、失業給付金について、です。

日本では、失業給付金(雇用保険の基本手当)は、所得税・住民税とも非課税ですので、申告不要です。一方、アメリカでは、失業給付金(Unemployment Benefits/Compensation)もCertain Government Paymentsとして扱われるため、申告が必要です。

 

最後に、確定申告の方法です。

日本では、結婚していてもいなくても、個々人が確定申告をしなくてはいけないときは別々に確定申告書を提出します。一方のアメリカでは、夫婦合算した確定申告が基本です。もちろんいろいろな事情により別々に申告する夫婦もいますが、夫婦で合算した確定申告の方が特に子どものいる夫婦の場合では控除等のメリットが大きいなど、夫婦合算申告のほうが有利な場合が多いようです。そしてアメリカでは、”配偶者を扶養する”という概念がなく、配偶者の扶養控除というのもありません。そのため、扶養枠で働くといったもの自体がないので、働き控えに繋がる⚫️⚫️円の壁というのも存在しません。扶養枠内という縛りがあると、「扶養枠内で働く」と選んだら時給単価が妙に低い、ということにつながっているような気がします。

働く機会があるのであれば、年収を抑えながら働くのはもったいないな、そう感じる今日この頃です。


 

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