フィリピンの税制と租税条約 | 1億円札の作り方

フィリピンの税制と租税条約

そういえば、自分がフィリピンのコンドミニアムを3戸持っているので。

納める税金のこと改めて確認しておこうと。

但し個別の税務のことはきちんと税理士さんに聞いてくださいね。
これはあくまでも一般論ですので。。


個人の方が不動産を持ち賃貸を行う場合は、フィリピンに年180日以上滞在しない非居住外国人の
税率は25%、これを申告して日本でも所得を合算して計算し、フィリピンで納税した額を、「外国税額控除」
として控除して日本では全て合算して税金を納付する、というのが一般的な流れでした。

日本とフィリピンでは租税条約が結ばれているので、フィリピンで納めた税金分は、日本では外国税額控除扱いになり、二重に課税されることがないようになっています。

但し、下記、外国税額控除についての国税庁のホームページからの抜粋ですが、控除についても条件がありますので、

<国税庁HPより抜粋>
外国税額控除額は、その年に納付することとなる一定の外国所得税の額と、次の算式によって計算した額(以下「控除限度額」といいます。)のうちいずれか少ない金額をいい、その金額をその年分の納付すべき所得税の額の計算上控除することができます。

(控除限度額)=(その年分の所得税の額)X(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)

(注1) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、及び災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。

(注2) 「その年分の所得総額」とは、純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用前の、その年分の総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいい、その合計額が「その年分の国外所得総額」に満たない場合には、「その年分の国外所得総額」に相当する金額をいいます。

(注3) 「その年分の国外所得総額」とは、純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用前の、その年において生じた国内源泉所得以外の課税対象となる総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。

(注4) 外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課税されるもの及びそれらに準ずるものをいいますが、次に掲げるようなものは外国税額控除の対象にはなりません。

 税を納付する人が、納付後、任意にその税額の還付を請求することができるもの

 税を納付する人が、納付が猶予される期間を任意に定めることができるもの

 加算税や延滞税などの附帯税に相当するもの

 金融取引における仕組み取引などの通常行われる取引とは認められない不自然な取引に基因して生じた所得に対して課されたもの

 出資の払戻し等、資本等取引に対して課されるもの

 その年以前の非居住者期間に生じた所得に対するもの

 租税条約により外国税額控除の適用がないとされたもの



と、ちょっと気をつけなくてはいけないみたいです。

ちなみに、一般的にフィリピンでの所得税は、5~32%の累進課税、法人税は所得の種類及び納税者の区分により5~35%となっています。


国によって様々対応が違うので、きちんと調べるのは大変です。

じゃあ、フィリピンで得られるインカムを他外国法人名義で受け取っており、その代表者が日本居住者だったら??

とかね。複雑で頭が痛くなります。


国際税務に詳しい税理士さんがなかなかいないわけだ・・・