数回に渡ってお届けしてきた「海外法人シリーズ」。最後に、香港法人とフィリピン法人の使い方について触れておしまいにしたいと思います。
日本人が香港法人を設立するメリットの1つは、日本人として馴染みが深い国であるということでしょう。また、金融立国としてここまで成長してきた国ですから、様々な金融商品が存在し、活用の仕方が多いのが特徴です。
一方で、申告が青色申告のみとなっているので、日本とほぼ同等のレベルのものが求められ、作業が煩雑となります。また法人の維持コストが高いので、メリットとのバランスをよく考える必要があります。
但し、もし香港に住みたいというのであれば、法人を設立することでワーキングパーミッドとしてのビザは取得可能ですので、選択肢の1つであることには変わりないでしょう。

フィリピンでは、日本人を含む外国人がフィリピンの土地を購入・保有することが出来ません。成長する国、成長する街で、土地を持つ重要性を感じている中で、これは痛いですよね。。
しかしながら、フィリピンの現地ノミニーと呼ばれる人を会社の60%以上の権利を持ってもらい、残りの40%未満を日本人が持つことで、その会社で土地を購入・保有することが可能となるのです。
現地のノミニーには、信頼のおける弁護士や会計になってもらい、ただ、裏では会社としての実質的な権利は日本人が持つというような契約にしておく必要がありますが。
以上のように、海外法人とひと言で言ったとしても、様々な国で様々な目的に応じて設立を考える必要がありますし、その活用の仕方で、資産形成の幅、スピードが全く変わって来るのです。やはり何事も、知っているか知らないか、この差は大きいのです。
今からそれぞれの違いについて理解をし、自分の目的に合致した海外法人を作るようにしたいですね。
今からそれぞれの違いについて理解をし、自分の目的に合致した海外法人を作るようにしたいですね。