ビジネススタートアップ裏話!
Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

食品輸入手続き(5)・・・保健所

前回、

輸入食品監視窓口(厚生労働省検疫所)で事前相談

について書きましたが、

原材料が問題ないものか、という最も基本的なことから、農薬使用や放射線殺菌の有無を調べて記載すること等のアドバイスをもらいましたが、それとともに、最寄りの保健所に行って、必要な手続きがあればやることとや商品の表記等を聞いておくことも必要とのアドバイスをもらいました。

そこで、この事前相談の翌々日くらいに、最寄りの保健所に行ってきました。内容は、

1.業務内容(完成品のお茶(ニーム茶)を輸入してネット販売する)
を説明し、届けて、認可等が必要かどうかを確認
→私どものところではいずれも不要でした。
ただし、各保健所で扱いが違うそうですので、事業を行う最寄りの
保健所に行って確認することが必要です。

2.商品の表記
実際の商品を持参に、表記についてアドバイスをもらいました。この時までは個人輸入でしたので、海外の現地購入と同等ということで、日本国内の決まりに従う必要はありませんでしたが、輸入販売するとなると、日本の決まり(食品衛生法等で決まってる食品表示Wikiが開きます)に従う必要があり、この点でアドバイスをもらい、以下のご指摘いただきました(右側が正しい表記です)

品名→名称
容量→内容量
原産国名→原産地


3.医薬品的効果の表示
要は、薬事法との関係についてです。
まず、本品が食品である(医薬でない)ことを再度ご確認いただきました。(検疫所と同じことですが、食品、医薬品、禁止材料が載っている冊子でチェック)
次に、医薬品でないので、医薬品的な効果効用を商品パッケージや広告等で書くことはできないとのこと。これに従い、個人輸入の時は商品パッケージに、

「解毒、血液浄化により体質改善や免疫力向上が図られ、ダイエットから生活習慣病(高コルステロール、尿酸値異常、喫煙障害等)やアトピー・湿疹等の改善、 生殖機能等の強壮に効くと言われています。」

と書いてあったのを全て削除しました。

また、商品のホームページも同様に修正し、現在は、自社サイトアマゾンの商品ページともに、医薬品的な効果効用を全て削除しました。

(ちなみに、アマゾンの他社さんのニーム茶の中には医薬品的効果を載せているものもありますし(問題ないものも多数ありますが、おそらく一番売れてるものに、禁止されている記載があります。一方、楽天の方がひどくて、ほとんど禁止されている表現を使っていると思います。ケンコーコムさんも他社さんと同じ商品を扱っていますが、問題ない表現に変えられていますね。)


次回は、実際の輸入手続きについてです。
これで食品輸入手続きの最終回ですが、ただし、いろいろとありましたので、1回では書ききれなさそうなので、たぶん後2回はこの話題になると思います。


そのニーム茶のサイトは以下です

販売サイト:クリック!

情報サイト:クリック!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>