仮説 ATMの管理 20 | 個人資産を守れ!アカウントアグリゲーション考

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追加(2018.01.25)・・・やって後悔するか!!!、やらずに後悔するか!!!

起点 20 金融庁:振り込め詐欺プロジェクトチーム 設置 (1)


平成22年 9月 9日 金融庁 : http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20100909-1/01.pdf


「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」の設置について


「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払いに関する法律(振り込め詐欺救法)」

 に定める預保納付金の取り扱い等について検討するため、本日、「振り込め詐欺救済法に定める預保

 納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム(PT) 」を設置した。


  1.検討課題

     ・ 法第20条第1項により留保することとされている預保納付金の割合

     ・ 法第20条第2項にいう「必要がなくなったとき」に関する考え方の整理

     ・ 預保納付金の具体的使途と

     ・ 金融機関における振込人(被害者)に対する返金率の向上   等

  2.構成メンバー

    座長 金融庁   田村 謙治 大臣政務官

       内閣府   泉  健太 大臣政務官(犯罪被害者等施策担当)

       財務相   大串 博志 大臣政務官

          オブザーバー 警察庁、法務省、預金保険機構

  3.検討の進め方

      有識者、犯罪被害者支援団体、金融機関等からのヒアリング等を行い、その結果を参考にしつつ、本年度内を目安にとりまとめを行う予定。



議事録・資料等 : http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html

第1回ヒアリング 資料 議事録   

第2回ヒアリング 資料 議事録      

          第3回ヒアリング 資料 議事録 

          第4回ヒアリング 資料 議事録

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「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」

1回ヒアリング 議事録 http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/gijiroku/20101021.html

  (抜粋)

○ 末松内閣府副大臣:振り込め詐欺救済法に定める預金保険機構納付金については、同法第20条に

犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとすると規定されております。

 

○ 吉田財務大臣政務官:救済法が施行されて2年以上が経過いたしました。


○ 油布調査室長(金融庁総務企画局企画課調査室長)

通称振り込め詐欺救済法ということになっております。ただし、実は対象になってりますのは、振り込め詐欺に限られませんで、預貯金口座を利用した財産犯一般が対象にされております。具体的に申し上げますと、架空請求詐欺、オレオレ詐欺などの振り込め詐欺のほかに、ヤミ金が一定程度含まれております。

  ・ この法律は、実は与野党の議員立法でございます。

・ この法律の定められました一つの背景といたしましては、当時は既に振り込め詐欺もろもろは

  一般に社会問題として大きく取り上げられておったわけでございますが、その当時は金融機関

  は、「これは犯罪利用口座ではないか」と思われる預金を約款に基づきまして、自主的に凍

  結をしておりました。

・ 金融機関が凍結、失権させた預金につきまして、それを原資にして一定の手続を踏んで、実際

に振り込んでしまった被害者の方々にお返しするというのが大きなスキームでございます。

  


・ 「没収」させるために預金保険機構に依頼しまして公告手続に付します。公の告で公告でござ

いますが、ここで2カ月間公告を付しまして、預金者その他から何も異議申し立てがない場合

は、その預金は犯罪利用口座であるということで、権利を失います、失権されるということに

なります。

 その後、振り込んでしまった方々への支払手続に移るわけでございます。

  ・ 本年8月末までの累計で、失権させた預金は73億円ございまして、そのうち被害者にお返し

できたものが35億円でございます


 太田犯罪被害者等施策推進室長(内閣府犯罪被害者等施策推進室長)

犯罪被害者等施策の発展の経緯についてご説明いたします。犯罪被害者等基本法は平成1612月に制定されましたが、この基本法の制定以前からも犯罪被害者給付制度でありますとか、自賠責でありますとか、犯罪被害者等のための取組というのは、それぞれの各省庁においてなされてはきておりました。

 この基本法は、犯罪被害者等のための施策に府省庁、横断的に取組、これらを総合的、計画的に推進していくという基本構想を示したもので平成17年4月に施行されました。


 犯罪被害給付制度の創設には、通り魔の事件で子供さんを亡くされた方の活動がきっかけで始まりましたし、また、警察や民間被害者支援団体による支援の活発化というものは、交通犯罪で、子供さんを亡くされたご遺族の発言がきっかけとなってございます。また、基本法自体も犯罪被害者団体により署名活動や陳情が議員立法に結びついた状況でございます。


 坂口長官官房総括審議官(警察庁長官官房総括審議官)

経済的な問題を救済するための中心的な施策としましては、犯罪被害給付制度というものがございます。この制度は、昭和49年の三菱重工ビルの爆破事件がございまして、ほかの公的救済を得られない被害者の方を救済する最後のよりどころとしまして、昭和56年から施行されている制度でございます。


 振り込め詐欺の現状でございますが、いわゆるオレオレ詐欺を初めとしました振り込め詐欺につきましては、このグラフにもありますように平成15年ごろから目立ち始めたんですが、16年には認知件数25,000件以上、被害総額約284億という大変深刻な状況になりました。

 被害の未然防止、拡大防止対策としまして、いわゆるこの振り込め詐欺救済法の第3条によります口座凍結というのが非常に有効でございます。被害届ですとか、相談、情報などによって、犯罪利用口座を認知した場合には、積極的に金融機関に対して口座凍結を依頼して実施しております。

・ やはりまだ、振り込め詐欺の被害金の多くがATMですとか、金融機関の窓口を利用して送金されているということでございます。


 ○ 大森財務部長 (預金保険機構財務部長)

公告につきましては、平成20年7月から開始したところでございますけれども、当初、初年度は法律制定以前に金融機関のほうで凍結ないし留保されていた口座が大量に出されたということから、平成20年度でございますと公告件数は45,000件、大体公告1回あたり平均4,000件強にも及んでおります。


また、消滅した預金債権額は67億円でございました。平成21年度に入りますと、金融機関

における留保分が減少したこと、それから関係者、警察の方々、金融機関の方々において、いろいろな詐欺防止活動が積極的に行われたということも相まわりまして、公告件数は前の年に比べてほぼ半分となっております。

 なお、これらの公告件数でございますけれども、預金口座の振り込みを利用して経済事犯に利用された口座が対象だということでございますので、犯罪件数とはリンクしないものであることは念のため申し上げておきます。


 8月の公告分までの推移消滅預金等債権の額、総額は79億円でございます。そのうち、被害者

への支払額が37億円、機構への納付予定額は42億円となっております。これは予定額でございまして、現在実際に機構に納付されている納付金の残高は右方の欄で38億円でございます。