法の解釈
「振り込み」に関連する文言に限って文章を再現します。
課税物件
定義
1 売上代金に係る金銭の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供することによる対価として受け取る金銭の受取書を言いい、次に掲げる受取書を含むものとする。
イ その受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭の受取書 及びその受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかがその受取書の記載事項により明らかにされていない金銭の受取書
ロ 受託者が委託者に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭の受取書
(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書を除く。ニにおいて同じ)
* イによれば、印紙税はいることになり、ロの「振込金」の受取書を除くによれば、振り込み手数料の金額のみとなり、非課税物件(1)に該当する。
* 「振込金」は、金融機関の売り上げでないから課税標準及び税率の(1)受取金額の記載のあるもの以外の受取書(2)に該当し一通につき200円の印紙税が掛かる。
* そうすると、代金受領者の売上金は、課税物件の物件名で加算され、定義のロによって除れ、課税標準及び税率の(2)が採用され、非課税物件(1)は除かれるという出たり入ったりということになるのでしょう。
(蛇足ですが、法の制定は立法であり、法に従って仕事をするのは行政であり、法の解釈の妥当性を判断するのは司法です。なお、通常アカウントアグリゲーションというのは、「口座の集約」の意味で使われていますが、gleamは、ITと金融機関のコラボレーション(共同運営)経営を考えています。口座の集約のみならず、「振り込み」も考慮に入っており、その観点から試みてみました)
および 【及び】
(接続)
(名詞や名詞と同じ資格をもつ句に付く)並べて挙げる時用いる。並びに。かつ。…も…も。
「東京―大阪で開く」「会館の運営―管理」
〔法令用語では、「及び」は小さな段階の語句を併合するのに用い、「ならびに」は大きな段階の語句の併合に用いる。漢文訓読に由来する語〕
いたく 【委託】
(名)スル
(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。
「業務を―する」
(2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。
(3)取引で、客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。
じゅたく 【受託】
(名)スル
(1)頼まれて引き受けること。委託を受けること。
「夫れ行法の権を―するの人は/民約論(徳)」
(2)物品や金銭を預かること。
法令データ提供システム」
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令索引検索 五十音索引 (印紙税法の「い」をクリックする) 83 印紙税法
印紙税法 課税物件表 十七号
課税標準及び税率
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの 二百円
百万円を超え二百万円以下のもの 四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
五百万円を超え千万円以下のもの 二千円
千万円を超え二千万円以下のもの 四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
五千万円を超え一億円以下のもの 二万円
一億円を超え二億円以下のもの 四万円
二億円を超え三億円以下のもの 六万円
三億円を超え五億円以下のもの 十万円
五億円を超え十億円以下のもの 十五万円
十億円を超えるもの 二十万円
2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 二百円
非課税物件
1 記載された受取金額が三万円未満の受取書
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取
3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に迫記した受取書