本日はGLC管理コラムのご紹介です。

 

 

不動産投資家の皆さま、民法改正により新しく制定された「契約不適合責任」を知っていますか?

 

2020年4月1日に施行された民法改正により、改正前までの瑕疵担保責任という制度がなくなり、契約不適合責任と言う制度に新しく生まれ変わりました。

 

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わったことにより、買い主側が売り主側に対して請求できる権利の幅が広がりました。

つまり、売買契約を結ぶ際、買い主は有利売り主は不利な内容になったということです。

 

今回は、そんな契約不適合責任について解説します。
これから不動産取引をする上では必ず知っておくべき知識ですので、よく内容を確認し、理解しておきましょう。
これまでの常識が民法改正により変わっているかもしれません。

 

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