その他出典
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^ 『読売新聞』1989年3月30日東京夕刊第一社会面19面「女高生に乱暴し殺害 コンクリ詰め死体発見 少年数人を逮捕へ/警視庁」
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^ 『朝日新聞』1991年3月12日夕刊第一社会面23面「『寛大に過ぎる1審』 控訴審で検察陳述 女子高校生コンクリ殺人」
^ 『中日新聞』1989年6月28日夕刊1面「大高緑地アベック殺人 主犯少年(当時)に死刑 『残虐、冷酷な犯罪』 共犯の5被告、無期 - 不定期刑に 名地裁判決」
^ 『中日新聞』1990年9月12日朝刊第二社会面30面「名古屋のアベック殺人 きょうから控訴審 名高裁」
^ 『週刊文春』(文藝春秋)1990年8月2日号p.40-42「大特集 肝心なことを書かない新聞」『名古屋アベック殺人と女子高生コンクリート詰め殺人 「死刑と17年の落差」』」
『週刊文春』(文藝春秋)1990年8月2日号p.43-44「名古屋アベック殺人被害女性の両親が激怒 十七年でも死刑でも彼らは絶対に許せない!」
^ 碓井真史『少女はなぜ逃げなかったか』(小学館文庫)129-130頁
^ スマイリーキクチ『突然、僕は殺人犯にされた - ネット中傷被害を受けた10年間』(竹書房)
^ 永瀬隼介『19歳 一家四人惨殺犯の告白』角川文庫、2004年8月25日、14,181-184。ISBN 978-4043759019。(※市川一家4人殺人事件の死刑囚を題材にしたノンフィクション)
^ 小田泰之(企画・製作)、倉谷宣緒(エグゼクティブプロデューサー)、菅乃廣(脚本家) (2004年5月). “『コンクリート』OFFICIAL SITE 「銀座シネパトスでの公開中止にあたって」”. ベンテンエンタテインメント. 2017年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年6月13日閲覧。
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参考文献

判決文

TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25402827
裁判要旨
被告人A、B、C、Dが、順次、猥褻目的による略取及び監禁の共謀を遂げ、甲(被害者)を脅迫し、C宅に連行し、猥褻の目的で略取し、監視、暴行、食事も満足に与えないことにより、極度の衰弱状態に陥れて居室等から脱出ないし逃走することを不能もしくは困難にさせ、さらに、監禁継続中に甲を強いて姦淫しようと企て、こもごも甲の手足等を押さえつけ、暴行を加えて犯行を抑圧したうえ姦淫し、未必的殺意をもって、甲に暴行を加え、外傷によるショックにより引き起こされた吐瀉物吸引による急性窒息によって死亡させ、犯行の発覚を恐れ、その死体を遺棄しようと企て、死体をドラム缶に入れてコンクリートを流し込むなどした上、空き地にドラム缶を投棄した事案において、猥褻目的略取罪、監禁罪、強姦罪、殺人罪、死体遺棄罪等の成立を認め、Aに懲役17年、Bに懲役5年以上10年以下、Cに懲役4年以上6年以下、Dに懲役3年以上4年以下を言い渡した事例。
  • 裁判官:松本光雄(裁判長)
  • 判決内容:以下の通り。なお全員に対し未決勾留日数中350日をそれぞれ刑に算入
    • 被告人・少年A:懲役17年(求刑・無期懲役)
    • 被告人・少年B:懲役5年以上10年以下の不定期刑(求刑・懲役13年)
    • 被告人・少年C:懲役4年以上6年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)
    • 被告人・少年D:懲役3年以上4年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)
『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:27911252
裁判要旨
被告人ら4名が、共謀の上、昭和63年11月26日、女子高校生甲(当時17歳)を猥褻目的で略取し、同日から昭和64年1月4日までの間、甲を監禁し、監禁中の昭和63年11月28日ころ、甲を強いて姦淫し、昭和64年1月4日、未必の殺意をもって、甲を殺害し、同月5日、被告人A、同B、同Cが、甲の死体を遺棄した等により、被告人Aを懲役17年に、同Bを懲役5年以上10年以下に、同Cを懲役4年以上6年以下に、同Dを懲役3年以上4年以下にそれぞれ処する旨の判決を言い渡した原判決に対し、控訴した事案で、甲に対する一連の犯行の常軌を逸した悪質・重大性、各被告人の果たした役割、加害行為の態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響の大きさ、その他の諸般の事情を総合して考えると、原判決の量刑は、著しく軽過ぎて不当であるとして、原判決中、被告人A、同C、同Dに関する部分を破棄し、被告人Aを懲役20年に、同Cを懲役5年以上9年以下に、同Dを懲役5年以上7年以下にそれぞれ処した事例。
『高等裁判所刑事裁判例集』第44巻2号123頁・裁判所ウェブサイト掲載判例
判示事項:少年法が少年の刑事事件について定める特則と量刑判断
裁判要旨:少年法が少年の刑事事件について定める特則と量刑判断 |裁判要旨=少年の刑事事件の量刑に当たっては、少年法が定める特則の趣旨を考慮しなければならないが、犯罪の内容が重大、悪質で、社会秩序維持の見地や健全な正義感情等の面から厳しい処罰が要請され、被害者の処罰感情の強さを首肯できるような場合(判文参照)には、少年の未熟性、可塑性等にも適切な考慮を加えつつ、事案の程度、内容等と均衡のとれた科刑をし、少年を改善更生に努めさせることが、同法の理念に合致する。
『判例時報』第1396号15頁
判例タイムズ』第769号256頁
控訴審判決において、少年犯罪と刑事処罰の在り方について詳細に判示して、犯行時少年であった被告人4名中3名について原判決を破棄し、1審よりも重い刑を言い渡した事例
  • 裁判官:柳瀬隆次(裁判長)・宮嶋英世・中野保昭
  • 判決内容:以下の通り。なお、A・C・D各被告人に対しては原審における未決勾留日数中350日をそれぞれ刑に算入
    • 被告人・少年A:原審破棄、懲役20年(求刑・無期懲役)
    • 被告人・少年B:原審維持、懲役5年以上10年以下の不定期刑(求刑・懲役13年)
    • 被告人・少年C:原審破棄、懲役5年以上9年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)
    • 被告人・少年D:原審破棄、懲役5年以上7年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑、最高裁上告、その後棄却)
  • 検察官
    • 東京高等検察庁検察官:樋田誠(控訴趣意書を提出)
    • 東京地方検察庁検察官:北島敬介(控訴趣意書作成名義)
  • 各被告人の弁護人
    • 被告人Aの弁護人:近藤文子・神谷信行
    • 被告人Bの弁護人:羽賀千栄子・伊藤芳朗・大沼和子・菅野庄一
    • 被告人Cの弁護人:荒木雅晃・岡慎一・吉村清人・黒岩哲彦
    • 被告人Dの弁護人:清水勉・田中裕之

雑誌記事

  • 週刊文春』(文藝春秋)1989年4月13日号(1989年4月6日発売)p.202-205「女子高生監禁・殺人の惨 彼らに少年法が必要か」
  • 『週刊文春』(文藝春秋)1989年4月20日号(1989年4月13日発売)p.190-193「女子高生惨殺事件 第2弾 加害者の名前も公表せよ!」
    • 加害者少年として逮捕されたA・B・C・Dの4人の実名が掲載された。
  • 『週刊文春』(文藝春秋)1990年8月2日号p.40-42「大特集 肝心なことを書かない新聞」『名古屋アベック殺人と女子高生コンクリート詰め殺人 「死刑と17年の落差」』」p.43-44「名古屋アベック殺人被害女性の両親が激怒 十七年でも死刑でも彼らは絶対に許せない!」
  • 『週刊文春』(文藝春秋)2013年4月24日号「25年目の末路――綾瀬コンクリ詰め殺人「主犯」が振り込め詐欺で逮捕された!」
  • 週刊新潮』(新潮社)1989年4月13日号p.132「父は薬剤師、母は看護婦という『女高生虐殺』の家」

書籍

  • 渥美饒兒『十七歳、悪の履歴書-女子高生コンクリート詰め殺人事件』作品社、2003年8月。ISBN 4878935723。
  • 門野晴子、中山千夏・丸山友岐子・日方ヒロコ『女子高生コンクリート詰め殺人事件―彼女のくやしさがわかりますか?』おんな通信社、社会評論社、1990年12月。ISBN 978-4784530045。
    • 死刑をなくす女の会、中山千夏・丸山友岐子・日方ヒロコ『[新装版]女子高生コンクリート詰め殺人事件―彼女のくやしさがわかりますか?』丸山未来子、社会評論社、2004年7月20日。ISBN 978-4784501786。
  • 金原龍一「「女子高生コンクリート事件」Aの苦悩」『31年ぶりにムショを出た 私と過ごした1000人の殺人者たち』宝島社(発行人:蓮見清一)、2009年9月14日、第1刷発行、219-224頁。ISBN 978-4796672993。
    • 1976年に東京都内で強盗殺人事件を起こして無期懲役刑に処され、2008年に仮釈放されるまで大阪刑務所千葉刑務所で服役した元受刑者による著書。

論文

関連項目

カテゴリ