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脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
 

(再掲) 『憲法が変わっちゃったら、どうなるの?~自民党案シミュレーション~』動画で公開

2013年07月19日 17時11分48秒 | 憲法・政治・政策

「明日の自由を守る若手弁護士の会」が
自民党の改憲­草案をわかりやすく解説している。
なんとなく改憲­もありと思っている方、
自民党改憲­草案をあまり知らない方、
ぜひ youtube ↓↓ご覧下さい。




■憲法が変わっちゃったら、どうなるの?~自民党案シミュレーション~
公開日: 2013/06/19
作:明日の自由を守る若手弁護士の会 絵:大島史子 声:きーこちゃん

http://www.youtube.com/watch?v=V7EcIEdNZ4A&feature=youtu.be
 「明日の自由を守る若手弁護士の会」は、2012年4月に発表された自由民主党の改憲­草案に反対する若手弁護士らの団体です。1人でも多くの国民に、この改憲草案の内容を­知ってもらいたいという思いで、現在250名の会員が全国各地で活動しています。
「憲法が変わっちゃったらどうなるの?~自民党案シミュレーション~」
の購入概要は、以下の通りです。
 1. 価格  1部15円
 2. 最低注文部数  10部
 3. 申し込み方法は以下のどちらかで
  ①メール:leaflet.asuwaka☆gmail.com  (☆を@に変えてください!)
  ②FAX:03-3592-1207(旬報法律事務所・細永宛て)
詳細は:
明日の自由を守る若手弁護士の会


やはり、
自民党の憲法改正草案↓↓を直接確かめたいとおもわれる方は

自民党 コラム

「憲法改正草案」を発表
●日本国憲法改正草案 Q&APDFファイル(4932KB)
(自民党「日本国憲法改正草案」抜粋)
「日本国憲法改正草案」の主な内容
○現行憲法の全ての条項を見直し、全体で11 章、110 か条の構成
○前文は全て書換え。
○主要な改正点: 国旗・国歌の規定、自衛権の明記、国防軍の保持、家族の尊重、環境保全の責務、財政の健全性の確保、緊急事態の宣言の新設、憲法改正提案要件の緩和 など
 → 時代の要請、新たな課題に対応した憲法改正草案

自民党案 日本国憲法改正草案対照表( 平成2 4 年4月2 7日決定)
例えば、第二章「戦争の放棄」は「安全保障」となる
第九条は~



詳細は:
●日本国憲法改正草案 Q&APDFファイル(4932KB)

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何しろ、現行憲法が存在しても、
日本は、湾岸戦争では多国籍軍に1兆円超の戦費拠出で後方支援をした国である。戦争に、人をだせずとも金を出す、後方支援で戦争遂行の重要な役割を果たしたのだ。そして、解釈論云々では事足りずに、参戦への抵触する部分を根こそぎ改えようというのだから、自民党の改正草案が成立したら日本は危うい。戦前の日本へと、ひたすら邁進している自民党の改正草案。

現行憲法は優れた平和憲法である。「戦争の放棄」を堅持すること、「国民の権利及び義務」が国家の思惑で制限付にさせないためにも、「憲法改正案」発議を緩和する憲法96条の改憲も反対する。現憲法の主権在民がないがしろとなり、その時時の権力に左右される憲法にさせないために。いかに民主主義といえども、大切な憲法を、賛成・反対のどちらかを○で囲む方式、多数決(過半数)で改憲することに納得できない。

『日本国憲法』、まず読んでから考えよう

小学館 日本国憲法 小学館 (著)
判型/頁 A5判/128頁
定価 525円(税込)
発売日 2013/06/20


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政府公報オンライン
■国民投票に関する手続きを定めた法律
 日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。
日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日からに施行されました。
これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行われるようになりました。

■憲法改正のための国民投票の流れ
憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。
1.憲法改正原案の発議
法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。
2.憲法改正の発議
憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
3.国民投票の期日
国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
詳細は:
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200802/3.html