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消費税
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消費税(しょうひぜい, Consumption tax) は、消費に対して課される租税[1]。1952年にフランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種であり[2]、財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みである。
消費した本人が直接的に納税する直接消費税と、徴収納付義務者が代わって納税する間接消費税に分類できる。前者の「直接消費税」にはゴルフ場利用税などが該当し、後者の「間接消費税」には酒税などが該当する。間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる[3]。
- 消費税 [4]
現在では160カ国ほどで導入され[5]、OECD諸国の平均では税収のおおよそ31%を占めており、これはGDPの6.6%に相当する(2012年)[1]。
日本においては、「消費税法に規定する消費税」と「地方税法に規定する地方消費税」の総称であり、付加価値税(VAT)のひとつに分類される。
目次
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種類
一般消費税
一般消費税は、さらに以下に分類される[4]。
- 単段階課税
- 売上税 - たとえば小売売上税では、最終消費者への小売者のみが徴収納付義務者
- 多段階課税
- 付加価値税(Value-Added Tax, VAT)、もしくは物品サービス税(Goods and Services Tax, GST)
かつての日本の経済学では一般売上税(general sales tax, GST)とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造・卸売・小売の各段階のいずれか1段階で課税される単一段階課税と2つ以上の段階で課税される多段階課税がある。
多段階課税を採用した場合、次の段階に税負担を転嫁させていく「ピラミッド効果」が発生し、それぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。こうした問題点を解消するために、納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税(VAT)である。一般消費税は付加価値の算定方法により所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることが出来る。前者は仕入計算時において資本財の控除は減価償却分しか認められないが、後者では資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。
消費税と一般消費税は外見的には類似しているが、一般消費税には所得に対して課税する所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者が正確な納付をしているかを把握するのにコストがかかり、公平性・水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は消費による支出を通じてより正確な所得が把握できるという考えから一般消費税による代替を求める。
一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払税である。その後、1920年に売上税、1936年に生産税と名称を変更しながら現在の形になっていった。その後、1967年にEC閣僚理事会においてフランスと同様の消費型付加価値税に基づく一般消費税を中心とした加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが一般売上税を一般消費税に変更した。
これをきっかけに1969年にオランダ、1970年にルクセンブルク、1971年にベルギー、1973年にイギリス・イタリアと加盟国間において一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ議論の末にVAT型の消費税が1989年に導入されることになった[4]。
税率、軽減税率、免税品については「付加価値税」を参照
個別消費税