おはようございます。
札幌~また降った~積もってる~
二日前の除雪で腰が痛いのが、まだ癒えていないのに~
今日は外出予定ないけど、
明日は、朝一で車検屋さんに車を車検に出すために
最低でも明日の朝8時半までに車を出せて、
戻ってきたから、駐車できるペースは除雪しないと~
腰が.....
さて、小職は外国人の在留資格(ビザ)の手続きで
外国人に代わって、入国管理局(入管)に出頭できる申請取次の
資格を所持しています。
申請取次行政書士とは
行政書士が所属する単位会を経由して
その所在を管轄する地方入国管理局長に届け出た者を
申請取次行政書士といいます。
入国管理局の申請手続きは外国人本人またはその代理人が出頭して行うのが
原則ですが、依頼を受けた行政書士が申請書等の提出や所定の手続きを行うことで
外国人本人やその代理人の出頭が免除されるというのが申請取次制度です。
申請取次行政書士はピンクカード(届出済証明書)携行しています。
このピンクカードは3年間有効で期限前に更新研修を受け、考査試験をパスし、
再度、地方入国管理局長に届け出が必要になります。
ちなみに、研修費15,000円です。
もうちょい、安くならんのかい~
今年は、VOD(ビデオ・オン・デマンド)方式で更新研修を行うようです。
最初の更新の時、東京まで行って更新研修を受けました。
初めてでよくわかりませんが、お金がかからない方法でお願いしたい。
今日、申込みしました。
~さてお勉強~
労働保険徴収法/雑則
事業主又は労働保険事務組合は、労働保険徴収法又はその省令による書類を、
その完結の日から「」年間(雇用保険被保険者関係届出事務等の処理にあっては
「」年間)保存しなければならない。
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は
「」を経過したとき、時効により消滅する。
体、全身が痛い。除雪は身体に良くないと思います。
~さてお勉強~
労働保険徴収法/雑則
事業主又は労働保険事務組合は、労働保険徴収法又はその省令による書類を、
その完結の日から「3」年間(雇用保険被保険者関係届出事務等の処理にあっては
「4」年間)保存しなければならない。
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は
「2年」を経過したとき、時効により消滅する。