おはようございます。

 

 

 

今日の札幌は久々に若干暖かいかな?!

 

除雪も必要なさそうです。

 

さて、昔取った杵柄で、近々にYou Yubeでエクセルのマクロ(VBA)の初心者向け講座を開催しようかな~と思っています。

 

顧客管理、見積から自動で請求書作成、売り上げ管理表や未払い一覧などです。

 

乞うご期待!

 

~さてお勉強~

 

労働保険徴収法/概算保険料の延納(継続事業) 

 

継続事業について、次のいずれかに該当する場合は、概算保険料の延納をすることがきる。 

 

・概算保険料の額が「」以上(労災保険、雇用保険のいずれか一方のみの保険関係が成立している事業については「」以上)である場合

 

・「」

 

継続事業であっても、「」以降に保険関係が成立した事業は、当該年度において概算保険料の延納をすることはできない。

 

 

先日、末娘の成人式の撮影大会に行ってきました。

やっと、就職も決まり、ほっとしてますが、就職先が東京なんですよね~

寂しいね~

 

~さてお勉強~

 

労働保険徴収法/概算保険料の延納(継続事業) 

 

継続事業について、次のいずれかに該当する場合は、概算保険料の延納をすることがきる。 

 

・概算保険料の額が「40万円」以上(労災保険、雇用保険のいずれか一方のみの保険関係が成立している事業については「20万円」以上)である場合

 

・「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合」

 

継続事業であっても、「10月1日」以降に保険関係が成立した事業は、当該年度において概算保険料の延納をすることはできない。