おはようございます。
今日の札幌は中途半端です。
来週月曜日(2/8)の「かんがわ雅司の未来地図」のメッセージテーマ決定しました~~~
☆彡メッセージをいただいた方の中から抽選で1名にステッカープレゼント☆彡
~さてお勉強~
労働保険徴収法/増加概算保険料
賃金総額等の見込額が増加し、増加前に賃金総額の見込額の「」を超え、かつ、増加後の概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が「」以上であるときには、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
その場合、賃金総額等の増加が見込まれた日から「」以内にその差額を納付しなければならない。
娘の就職がやっと決まりました。
3月に東京行きです。寂しいね~
お祝いで韓国料理
~さてお勉強~
労働保険徴収法/増加概算保険料
賃金総額等の見込額が増加し、増加前に賃金総額の見込額の「100分の200」を超え、かつ、増加後の概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が「13万円」以上であるときには、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
その場合、賃金総額等の増加が見込まれた日から「30日」以内にその差額を納付しなければならない。