おはようございます。

今日の札幌は、地面真っ白で、雷が怖い..

 

夏タイヤでラジオ局スタジオまで行けるのでしょうか...

 

タイヤ交換する時間がない~

 

雇用保険法⑨/失業の認定

 

・失業の認定は「」に1回ずつ、「」の各日について行う。ただし、公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「」、直前の月に属する各日について行う。

 

・傷病のために公共職業安定所に出頭することができなかった期間が「」未満であるときは、「」日に出頭し、「」を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

 

やはり、すすきのの飲食店に時短営業要請が出されました。寂しい~

 

・失業の認定は「4週間」に1回ずつ、「直前の28日」の各日について行う。ただし、公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回」、直前の月に属する各日について行う。

 

・傷病のために公共職業安定所に出頭することができなかった期間が「継続して15日」未満であるときは、「その理由がやんだ後における最初の失業の認定」日に出頭し、「その理由を記載した証明書」を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

 

頑張って行きましょう!