「平成26年5月15日 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会=安保法制懇」によれば

 

(エ)平和主義

平和主義は日本国憲法の根本原則の一つであり、今後ともこれを堅持していかなければならない。後述するとおり、日本国憲法の平和主義は、沿革的に、侵略戦争を違法化した戰爭抛棄に關する條約(不戦条約)(1928年)や国際連合憲章(1945年)等、20世紀前半以降の国際法思潮と密接な関係がある。憲法前文の「日本国民は、(略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」という文言に体現されているとおり、我が国自身の不戦の誓いを原点とする憲法の平和主義は、侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄することを定めた憲法第9条の規定によって具体化されている。

 

 とあるとおり、

「日本国憲法9条趣旨=侵略戦争と国際紛争の武力行使を放棄する」はおっちゃんがブログで何度も書いてるけど「安保法制懇の見解」でもありまっせ!!

 

安保法制懇談会(=安保法制懇)は

 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(あんぜんほしょうのほうてききばんのさいこうちくにかんするこんだんかい)は、日本第1次安倍内閣で設置された、日本の集団的自衛権の問題と日本国憲法の関係整理および研究を行うための、内閣総理大臣の私的諮問機関2007年5月に初の会議が開催された[1]。安全保障有識者懇談会、安保法制懇とも。

 

構成員[編集]

— はしがき

政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第13条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。(平成16年6月18日政府答弁書)

 

 — 2. 憲法第9条の解釈

(憲法9条の)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を「国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」ものであって、個別的自衛権はもとより、集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではないと読むのが素直な文理解釈であろう。

 

 3. 集団的自衛権の行使及び国連集団安全保障への参加

報告書では「国家存立の基礎は、安全の確保である」と結ぶ他、外国との関係、弾道ミサイル迎撃、国際的平和活動、国会承認、具体的活動についての懇談会の提言などにも言及している。

しかし2013年7月、第2次安倍内閣の下、懇談会は一転して容認方向に傾いた[6]。柳井は「今までの政府見解は狭すぎて、憲法が禁止していないことまで自制している」「集団的自衛権の行使は憲法上許されている。国連の集団安全保障への参加は日本の責務だ」と述べた[7]

2014年5月15日、内閣に対して“集団的自衛権の行使は認められるべきだ”とする報告書を提出[8]時事通信は、有識者の一人が前年夏の段階で報告書について「やれと言われたら一週間でまとめられる」と述べたとして、「結論ありき」だったと報じている[9]

 

とあるとおり「安倍総理の私的諮問機関」であるから「憲法9条趣旨」は安倍総理自身がよく知っているはずであり、自衛隊は合憲であるにもかかわらず、安倍総理が憲法9条改正を主張する意味が無い!!

 

 

ちなみに、この安保法制懇のメンバーに「西修駒澤大学名誉教授」が居られるけれど、「おっちゃんの憲法9条解釈の元」となるのがこの方が書かれた「日本国憲法の誕生(西修/河出書房新社)1800円」ですわ!!

 

 

 マッカーサー第二原則

 

② ケーデイス修正

 

 芦田修正

 

 

等等等が第99頁~第107頁に記載されており、

特に「芦田修正が自衛戦争は可能とする修正である」記載が第102頁にあり、「日本国憲法9条趣旨=侵略戦争と国際紛争の武力行使を放棄するが自衛戦争は放棄しない」旨が明記されているから「自衛隊は合憲なんや!!」

 

また「GHQ民生局が1946年(昭和21年)2月3日のマッカーサーの指示により、日本国憲法草案を2月12日までに作成する事となった経緯」が29頁~39頁に記載されている。

憲法9条解釈には必読書でっせ!!

 

 

 

但し、西修先生は「安保法制懇のメンバー」であるだけに「バリバリの政権御用学者」であり「ご発言の全てを鵜呑みにしたらあきませんわ!!」

 

今日はここまで、行ってきます!!

 

              おっちゃんギンジロー