今日の検索は
●国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出
●都市計画法
市街地開発事業の施行地区ー非常災害の応急措置については許可不要
風致地区-条例による規制
地区整備計画が定められている地区計画の区域-建築等の届出
都市計画事業のための土地等の収用又は使用
問題で出るのは一部ですがやはり出る傾向を把握しながら
全体像は掴んでおく必要がありそうです。
アプリにはまだダウンロードされていない法令なので落としました。


国土利用計画法の過去問アーカイブス 平成21年・問15 事後届出
都市計画法の過去問 平成21年・問16 建築等の規制 アーカイブス
に絡むものです。
WIKIでは以下の項目で説明されています。
●国土利用計画
全国計画:国が国土形成計画と一体的に策定することとされており、国土審議会、都道府県知事の意見聴取などを経て、閣議決定する 都道府県計画:都道府県が全国計画を基本として、審議会、市町村長の意見聴取などを行い、都道府県議会の議決を経て、定めることができる(自治事務) 市町村計画:市町村が都道府県計画を基本として、住民意向を反映させたうえで、市町村議会の議決を経て定めることができる(自治事務)
例えば宮城県の事例をみると、仙台市・石巻市・美里町が未策定、それ以外は策定済みになっている。[1]
参考:国土交通省公式サイト[2]
土地取引の規制制度
国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。
規制区域制度(許可制) 土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。規制区域は、取引の制限につながるため、制度創設以後、指定された区域は存在しない。 監視区域制度(事前届出制) 都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となる。 現在小笠原村のみが指定されており、500m²以上の土地取引を行う際に事前届出が必要である(2010年1月4日までとされていたが、翌日の同年1月5日から2015年1月4日までの期間を定めて東京都知事により引き 続き再指定された)
注視区域制度(事前届出制) 市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届 出が必要となる。1998年の法改正により、後述の事後届出制が土地取引規制の中核へと移行したことに伴って創設されたが、制度創設以後、指定された区域は存在しない。
事後届出制(全国) 規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で土地取引をした際に、事後届出が必要となる。
面積要件 市街化区域------------2,000m²以上 その他の都市計画区域---5,000m²以上 都市計画区域以外------10,000m²以上
●都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号、最終改正:平成18年4月1日法律第30号)とは、都市の健全な発展等を目的とする法律である。
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の 増進に寄与することを目的とする(第1条)。
Hide 構成
第1章 総則(第1条~第6条)
目的、基本理念等
第五条(都市計画区域) (準都市計画区域)
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容(第6条の2~第14条)
第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 第8条(地域地区) 第10条の2(促進区域) 第11条(都市施設) 第12条(市街地開発事業) 第12条の4(地区計画等)
第2節 都市計画の決定及び変更(第15条~第28条)
第3章都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制(第29条~第52条)
第29条(開発行為の許可)
第1節の2 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第52条の2~第52条の5) 第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第53条~第57条の6) 第3節 風致地区内における建築等の規制(第58条) 第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2・第58条の3) 第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第58条の4~第58条の11)
第4章 都市計画事業
第1節 都市計画事業の認可等(第59条~第64条) 第2節 都市計画事業の施行(第65条~第75条)
第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条~第78条)
第6章 雑則(第79条~第88条の2)
第7章 罰則(第89条~第97条)
附則
●概要
日本の都市計画
都市三法と計画 都市計画法 都市再開発法 建築基準法 都市計画マスタープラン
区域区分 (線引き)
都市計画区域 (一覧) 市街化区域 / 市街化調整区域 非線引き都市計画区域 準都市計画区域
用途地域
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域
その他の地域地区
特別用途地区 高度地区 高度利用地区 高層住居誘導地区 特例容積率適用地区 特定街区 防火地域、準防火地域 景観地区 (美観地区) 風致地区 特定用途制限地域 駐車場整備地区 緑地保全地域 生産緑地地区 伝統的建造物群保存地区
その他主要な制度
都市施設 市街地開発事業 (都市再開発) 土地区画整理事業 地区計画 開発行為の許可 都市計画審議会 都市計画事業
Category:日本の都市計画
表・話・編 ・歴
●経緯
明治時代以降の都市化の進展とともに、建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。
1968年(昭和43年)に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに定められた。新都市計画法では、高度成長期の市街地化の進展に対応し、市街化区域・市街化調整区域の区分や、開発許可制度が定められた。
2001年(平成13年)に市街化調整区域での既存宅地制度(第43条第1項6号)が廃止となり、新たに一定の要件を都道府県等が条例で定め、建築を許容する制度が新設された。(第34条第1項8号の3及び8号の4)
まちづくり3法の改革の一環として、2006年5月に成立した改正都市計画法では、大規模集客施設の郊外への出店を大幅に規制することが目ざされた。このために、建築基準法が改正され、床面積1万平方メートル超の大 規模集客施設の進出は、原則として「近隣商業」「商業」「準工業」にしか許容されないこととなった(2007年11月末に完全施行)。
首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法の適用を受ける三大都市圏においては、市町村の判断により、規制運用方法の違いがある。
●建築基準法との関係
法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係を有し、都市における建築等を規制している。例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決められるが、さらに建築基準法により、前面道路幅員等に応じた制限も加わ る。
●関連項目
都市計画道路 都市計画用語 環境法令一覧 環境法 日本の環境と環境政策
●外部リンク
⇒ウィキブックスにコンメンタール都市計画法 関連の解説書・教科書があります。
⇒ウィキブックスに都市計画法 関連の解説書・教科書があります。
●法令データ提供システム
都市計画法施行法 抄 都市計画法施行令 都市計画法施行規則 (昭和44年8月25日建設省令第49号)
【条文】 条文は理科系でいうところの各種公式や式展開です。
問題によってはそのまま出るものもありますが暗記よりも確認をしてそれぞれがどういう関連性を持っているかの法学、構造的な理解をしておく必要があります♪
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)第二十三条
都市計画法53条1項2号
風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令2条
都市計画法58条の2第1項,施行令38条の4,施行規則43条の8
都市計画法70条1項
【WEB民法】
WIki代理
行政書士高田事務所さんの民法ノート
独学式 3ヶ月完成行政書士受験ノート
民法条文解説.COM
WIKIBOOKS民法117条
【DIY六法など役立つANdroidアプリ】
DIY六法LITE LINK
資格の勉強に役立つAndroidアプリ LINK
WIKIで条文以外の要点なども確認

リンクやWEBのタグ編集はANdroidWebEditorが便利

本文の編集は920Editorというタブエディターがとても便利

【十影響の宅建サイト】
●過去問神話からの脱却-
「宅建の学習法」については,受験者の間に"神話" (実証もなく,信じられていること。一種の都市伝説) があります。この神話は,一部のものについては当てはまっても,全体については当てはまらないのに,強固に信じられています。その中でも「過去問についての神話」は,受験者を,知らず知らずのうちに,アリ地獄のように,多年受験に引きずり込みます。実際のデータを捕捉することで,早期のうちにこの神話から脱却を図る必要があります。過去問の出題状況も知らずに学習計画を立てたり,演習するのは危険です。

LINK
権利の過去問
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法令の制限の過去問
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業法の過去問
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宅建試験過去問チュートリアル
◎類似問題
5年以内 5年超~10年以内 10年以内の合計
民法等 23% 28% 51%
法令制限 35% 23% 58%
宅建業法 53% 26% 78%
税法その他 31% 8% 39%
◎頻出問題
頻出問題 ~60%
出題頻度の少ないもの※ 25%~30%
初出題 10%~20%