ウクレレ バッハ 2014 "シャコンヌ" ~ "無伴奏チェロ組曲" Ukulele Bach "chaconne"
ウクレレ バッハ 2014 "無伴奏チェロ組曲"~ "クーラント"Ukulele Bach BWV1010
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(1)医療法の変遷
医療法とは,昭和23年に制定された医療施設に関する基本法規であり,いわば医療界の憲法ともいえるものである。
医療サービスを提供する病院,診療所及び助産所の開設と管理に関して,人的構成,構造設備,.
管理体制,医療計画,医療法人の業務,広告規制などを定めており,制定後,これまで4回の改正が行われている。
①第1次改正(昭和60年)第1次改正では,都道府県の「地域医療計画」の導入(いわゆる病床規制の始まり)や医療法人の運営の適正化を図る指導体制の整備が行われた。
②第2次改正(平成4年)第2次改正では,急性期・高度医療の核となる特定機能病院と長期入院・慢性疾患に対応する療養型病床群が新設された。
また,それまでの在宅療養を「在宅医療」とし,患者の居宅を医療提供の場と定めた。
その他,患者に適切な医療情報を提供することを目的とした広告規制の緩和と院内掲示の義務付けなども行われた。
③第3次改正(平成9年)第3次改正では,機能分化と連携をさらに進めるための地域医療支援病院の創設,それまで病院のみに認められていた療養型病床群の有床診療所への拡大などが行われた。
④第4次改正(平成13年)第4次改正では,新たな病床区分の導入と医師の臨床研修必修化などが行われた。
前者については,精神病床,結核病床,感染症病床以外の「その他病床」を「一般病床」と「療養病床」に区分, 「その他病床」を有しているすべての病院に,平成15年8月末までにどちらかを選択し都道府県へ届け出ることを義務付けた。
この改正により,すべての病院は,地域医療の中で自らが担う機能(役割)の明確化が求められることとなったが,平成15年8月末の届出では一般病床92.2万床(72.7%),療養病床34.6万床(27.3%)という結果であった。
以上のように,これまでの改正では,病床数の適正化や医療機関の機能分化と連携を促進し, 2次医療圏という日常生活エリア内で医療ニーズが充足されるよう地域医療のシステム化が進められてきた。
また,広告規制の緩和により, 「患者の選択による医療機関の競争」の促進を図ってきた。
図表2-般企業と医療横間の比較
一般企業
| |
| 開設者 | 誰でも可 |
| 組織体の特徴 | 一般労働者の集合体 |
| 主たる経営白的 | 利益の追求 |
| 経営形態 | 株式会社が中心 |
| 法人税課税 | 課税対象30% |
| 財務諸表の作成 | 商法等で義務化 |
| 提供する商品.サ-ビス | |
| 商品やサービス価格 | 自由に設定 |
| 競争の視点 | 価格競争 |
| 規模の拡大 | 自由 |
| 経営の自由度 | 高い |
| 「官」の関与度 | 平均的にみると低い |
医療機関
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| 開設者 | 原則1医師のみ(理事長要件) |
| 組織体の特徴 | 医師.看護師等の有資格者.専門職種の集合体 |
| 主たる経営白的 | 非常利(利益の配当は禁止) |
| 経営形態 | 医療法人が中心. 株式会社の病院経営は認められない |
| 法人税課税 | 医療法人は課税対象22-30% |
| 財務諸表の作成 | 医療法(病院会計準則等)で義務化 |
| 提供する商品.サ-ビス | 生命関連サービス |
| 商品やサービス価格 | 診療報酬制度で公定 |
| 競争の視点 | 非価格競争(医療サ-ビスの質による競争) |
| 規模の拡大 | 病床規制により勝手に病床数を増やせない |
| 経営の自由度 | 低い(医師.看護師等のマンパワーの数,施設の構造基 |
| 準などが法律で定められている) | |
| 「官」の関与度 | 高い(医療費は、公費と保険料で85%賄われているため) |