先日、とあるママさんから教えて頂いたのですが、横浜市港北区では
- 平成30年4月利用開始分の一次募集で保留(待機)になった人は800名
- そのうちの約4割がAランク
だったそうです。横浜市港北区の激戦エリアではAランクは必要最低条件で、さらに加点がないと非常に厳しいというところでしょうか。
多くの方の場合は「月20日以上かつ就労時間1週40時間以上の労働に従事している」という条件でAランクになります。
(その他、介護や病気等の要件でAランクになるケースも有)
その判定の材料の一つが「雇用(予定)証明書」になるのですが、その記入に際し、一つおさえておいた方がいいポイントがあるのでご紹介します。
■就労実績(有給休暇含む)
「月20日以上」については、【⑥就労実績(有給休暇含む)】の欄が大きく関わってくるのですが、特にこの【⑥就労実績(有給休暇含む)】については少し注意が必要です。
どんな場合に注意が必要かというと、例えば「妊娠悪阻や切迫早産 等の体調不良で、勤務実績が極端に少なくなってしまっている場合」が挙げられます。就労実績が20日に満たない月が多いと、Bランク以下の認定になってしまう可能性があるのです。
(AとBの判定の境目については、市役所・区役所にご確認ください)
こういったケースの場合、証明書の余白だったり、【⑧その他 特記事項】の欄に「切迫早産により…」というように、やむを得ないものであったことを一筆書き添えてもらうのがベストです。
実は、この注意事項は記入要領に書かれていることなのですが、この書類を書いてくださる方(主に人事や総務の方)がそこを見落としてしまうと、少ない日数を書かれたままで終わり…なんてことになりかねません。なので、証明書の作成を依頼するコチラ側がしっかりと記入要領を把握し、注意して頂きたい内容についてきちんと伝えておくことが必要です。
人任せは危険です。
なお、平成30年度からは「労働契約上の勤務時間」でランク判定がなされるようになりました(平成29年8月に公表)。つまり、時短勤務で「1週40時間以上」働いていなくても、「労働契約上の勤務時間が40時間以上」であればAランクになるのです。
(このルールがまたすぐに変わるということは想定し難いですが)今後またいつどんな形でルールが変わるか分かりませんので、そういった変更がないか…常にアンテナをはっておくことをオススメします。