5月15日(水)
●身長∶162cm
●体重∶50.7kg(+0.1)
●体脂肪∶26.4%(-1.5)
【朝食】
・焼きそば
【間食】
・お茶
・よもぎ香る草もち 1個
想像以上にお餅がムッチリしてました。
【昼食】
・白胡麻ご飯
・やきそば
・肉野菜炒め
・よもぎ香る草もち 1個
【間食】
・あずき最中 1/3個
郵便局まで簡易書留を出しに行ったんだけど、もう暑くて暑くて、前に買った最中が冷凍庫にあったはず!!と冷凍庫から最後の最中を出して食べました。
18時半から月1のゼミに参加(zoom)。
令和6年4月に出た最高裁の判例2件。
みなし労働時間を争った【協同組合グローブ事件】
職種限定について争った【滋賀県社会福祉協議会事件】
↓びぼう
【協同組合グローブ事件】
労働時間を算定し難い時に使えるのがみなし労働時間
労働者は「月1で日報を提出していたんだから、労働時間は把握できたはず(だから残業代を払え)」
と言い、
使用者は「そもそも出勤退勤も労働者の自由だし、休憩時間だって自由だったんだから、ちゃんとした労働時間なんて把握できない」
と争った事件。
みなし労働時間の適用はなし(日報を提出していたんだから労働時間は把握できただろ)とした高裁の判決を最高裁は差し戻し(もう一度審議し直せ)
最高裁としては、本当にその日報で把握できるのか事実確認が不十分と判断
【滋賀県社会福祉協議会事件】
車椅子などの福祉用具を改造する仕事をしていたXさん。(改造する技術があるのはXさんだけ。)昔は1年に190件近く改造する仕事があったけど、近年は年に5件くらいで、会社は改造する業務を廃止することにしました。
会社が、Xさんに他の部門への移動を命じたところ
X「技術職として雇用されているんだから、他の部門を命じるのはおかしいだろ!」
会社「技術職だけなんて、そんな契約はしていない!!」
ということで裁判に。
1審2審とも、黙示の合意はあったけど、解雇回避として配転命令はやむ無しと判断したけど、最高裁は差し戻し
最高裁としては、そもそも黙示の合意があったならば、配転命令権は発生しないはず
職種限定で雇った人がいて、その職種がなくなったら会社はどうすれはいいのか
→命令は出来ないけど、話し合うことが必要。丁寧に説明を重ねて妥協点を探すこと。それでも無理なら整理解雇の4要素で判断することになる。
夜の体重:51.3kg
朝と夜の体重差:0.6kg
右手が痺れてきたからむくみ取りの薬をやめていたんだけど、やめたらまた足がむくみ始めました
食事は引き続き夕食なしで。