5月15日(水)


●身長∶162cm

●体重∶50.7kg(+0.1)

●体脂肪∶26.4%(-1.5)



【朝食】

・焼きそば


【間食】
・お茶
・よもぎ香る草もち 1個

想像以上にお餅がムッチリしてました。


【昼食】
・白胡麻ご飯
・やきそば
・肉野菜炒め
・よもぎ香る草もち 1個


【間食】
・あずき最中 1/3個

郵便局まで簡易書留を出しに行ったんだけど、もう暑くて暑くて煽り、前に買った最中が冷凍庫にあったはず!!凝視と冷凍庫から最後の最中を出して食べました。


18時半から月1のゼミに参加(zoom)。
令和6年4月に出た最高裁の判例2件。
みなし労働時間を争った【協同組合グローブ事件】
職種限定について争った【滋賀県社会福祉協議会事件】

↓びぼう
【協同組合グローブ事件】
労働時間を算定し難い時に使えるのがみなし労働時間
労働者は「月1で日報を提出していたんだから、労働時間は把握できたはず(だから残業代を払え)」
と言い、
使用者は「そもそも出勤退勤も労働者の自由だし、休憩時間だって自由だったんだから、ちゃんとした労働時間なんて把握できない」
と争った事件。

みなし労働時間の適用はなし(日報を提出していたんだから労働時間は把握できただろ)とした高裁の判決を最高裁は差し戻し(もう一度審議し直せ)

最高裁としては、本当にその日報で把握できるのか事実確認が不十分と判断凝視


サムネイル

使用者は労働者の健康管理時間を把握する義務が課せられるようになって、みなし労働時間って使いにくくなっている。

みなし労働時間を使うならフレックスタイム制を採用した方が良い。



【滋賀県社会福祉協議会事件】

車椅子などの福祉用具を改造する仕事をしていたXさん。(改造する技術があるのはXさんだけ。)

昔は1年に190件近く改造する仕事があったけど、近年は年に5件くらいで、会社は改造する業務を廃止することにしました。

会社が、Xさんに他の部門への移動を命じたところ

X「技術職として雇用されているんだから、他の部門を命じるのはおかしいだろ!」


会社「技術職だけなんて、そんな契約はしていない!!」

ということで裁判に。


1審2審とも、黙示の合意はあったけど、解雇回避として配転命令はやむ無しと判断したけど、最高裁は差し戻し


最高裁としては、そもそも黙示の合意があったならば、配転命令権は発生しないはず凝視



職種限定で雇った人がいて、その職種がなくなったら会社はどうすれはいいのか

→命令は出来ないけど、話し合うことが必要。丁寧に説明を重ねて妥協点を探すこと。それでも無理なら整理解雇の4要素で判断することになる。



夜の体重:51.3kg
朝と夜の体重差:0.6kg

右手が痺れてきたからむくみ取りの薬をやめていたんだけど、やめたらまた足がむくみ始めました魂が抜ける

食事は引き続き夕食なしで。