ハズレ馬券は必要経費? 気になる司法判断 | ROSH ハンドメイドシルバーアクセサリー

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こんばんわ。


酔っ払ってますが何か?のYoshiです。


今電車に揺られて、自分も揺れて~


そこまでじゃないですけどね・・・


気をつけて帰ります。


ところで気になった記事!

『ハズレ馬券は必要経費? 気になる司法判断「法が時代からズレている」との指摘も』


ギャンブル好きな方、特に競馬好きな方は必見の記事ですね~


まぁ、私は一切ギャンブルやらないんですけどね。


理由はですね


ギャンブル業界が成り立ってるということは負ける率のほうが高いからです。


一部は儲けるでしょうが、その一部になる自信もないし、その一部になる努力をするなら仕事で努力します。


博才ないですしね(笑)


そして記事はこう切り出します。


『あす23日、競馬ファン注目のトピックスが2つ。第80回日本ダービーの確定と、競馬で得た所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員男性(39)に対する大阪地裁での判決公判だ。「ハズレ馬券は必要経費か」の司法判断に関心が高まる。』


ほんっとに無知でしたね。

まず馬券が経費になるか、なんて発想すらなかったです。


そしてこう続きます。


『男性は独自の競馬ソフトを使い3年間で約28億7000万円の馬券を購入、約30億1000万円の払い戻しを得た。もうけは約1億4000万円だが、国税局は配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を所得と認定、5億7000万円の脱税を指摘した。』


え-----!!!!


なんかすごい額が出てきたよ!


見たこともない額だぜ!





『2月に開かれた公判で検察側は「ハズレ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得」とし、懲役1年を求刑。 』


懲役!?


まじですか!?


そして


『国税庁は馬券配当を基本通達によって「一時所得」に分類しており、必要経費は「的中馬券の購入代金」としているが、それが馬券1枚を指すのか的中フォーカスのみを指すか明記はない。むろん、インターネットでの投票(ハズレ馬券購入の履歴が証明しやすい)など想定しておらず、基準となる法そのものが時代からズレているという指摘もある。』


ん~~~なんか難しい問題ですね~~~


いずれにせよ、馬券配当は所得とされるんですね。


なんか・・・俺・・・恥ずかしいのかな?


知らなかったよ、そんなこと。


まぁギャンブルやらないから関係ないけど


競馬やる方


この動向に注視して、疑問があったら弁護士さんに相談することを奨めます。


お金の問題ですから、きちっとしときましょう。


fin