こんばんわ。
興味深い記事を目にしました。
まず記事より
『東京電力福島第1原発事故の損害賠償請求権について、民法上の時効(3年)を過ぎても被災者が裁判所に提訴できる特例法案は21日午後、衆院本会議で全会一致で可決され、参院に送付された。』
まずこの時効
結構知らない方も多いのではないでしょうか。
実は賠償には民法上時効があるらしいのです。
それが3年
それでは被災者が可哀相だという特例ですな。
そして、また記事から
『時効に特例が適用されるのは、原発事故に関する国の紛争解決機関に和解仲介を申し立てている被災者。東電との和解が不調に終わり、交渉中に時効を過ぎた場合でも、和解仲介の打ち切りを通知されてから1カ月以内であれば損害賠償を求めて提訴することが可能になる。』
ここで気になることがありました。
確かチェルノブイリでは4年後に甲状腺がんの子供が急増したはず
すでに福島でも3人の子供が甲状腺がん
高い確率で甲状腺がんの可能性のある子供が7人
チェルノブイリよりも多い数字です。
これに対して海外では警笛を鳴らす医師もいます。
では4年後(もう2年経ってますから正確にはに2年後)に甲状腺がんの子供が増えてしまうのでは?
当然この懸念はあります。
しかしそれから気付いて賠償を請求しても、時効が成立したあとになってしまう。
その辺がどうなってるのか気になって調べてみました。
で・・・ですね。
こうしたケースの場合は医師が診断書を作成してから3年間は時効が成立しないようです。
ただ因果関係が証明できなければ賠償逃れを必死でするでしょうけどね。
大切な情報ですから皆さん頭に入れときましょう。
では