外国人の理事、代表理事一般社団(財団)法人を設立の際、外国人が代表理事となる設立はできません。 しかし、「外国人」の定義は国籍で判断するのでなく、外国籍であっても日本に居住しており住民登録がされ、印鑑証明書の取得が可能であれば問題ありません。 ただし、公益認定の場合、ほとんどの理事を外国籍を有する者をもって充てることは当然避けるべきであって、適正数にとどめることが妥当です。